り災証明書の申請受付

このたびの災害により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

地震や台風による家屋や家財などの被害に、「り災証明書」を交付します。
災害による保険の適用、融資などに必要な方は申請してください。

り災証明書とは

災害により被害を受けたことを公的に証明するもので、町が状況確認(写真による確認や現地調査)を行い、同証明書を発行します。

り災証明の範囲

り災した建物(住家)の「被害の程度」について、証明を行います。
※事務所や倉庫など非住家、自動車、カーポート、門扉や塀、テレビなどは対象になりませんが、災害によって被災したことを証明する「被災届出受理証明書」を発行することができます。

申請受付日時

現在受付中です。
午前9時~午後5時(正午から午後1時を除く) 

受付場所

大山崎町役場1階 6番窓口 税住民課税務係

持ち物

本人確認書類(免許証等の身分証明書)、被災状況写真 ※印鑑は不要です。

り災証明書の交付前に修繕される場合は「被害の全容がわかる写真」を撮影してください

り災証明書の交付の前に、修繕を行われても差し支えありません。

修繕をお急ぎの方は、被害の全容がわかる写真を撮影しておいてください。

ただし、地震保険の給付などを受けられる場合には、保険各社によって査定方法が異なる場合もありますので、必ずご加入の保険会社等に事前にご確認願います。

 

自己判定方式による電子申請について

「自己判定方式」とは?

被害の程度が軽微で、「半壊に至らない」と想定される住家について、申請者に同意いただいた上で、写真による判定を行なう方法です。
現地調査を省略するため、迅速な「り災証明書」交付が可能となりますが、「半壊以上」の判定にはなりません。(半壊以上には現地調査が必要です。)

現地調査を希望される方には、予定通り調査を実施した上で「り災証明書」を交付します。

自己判定方式に同意される場合、以下の申請フォームより電子申請が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2018年09月19日