り災証明書の申請受付
このたびの災害により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
地震や台風による家屋や家財などの被害に、「り災証明書」を交付します。
災害による保険の適用、融資などに必要な方は申請してください。
り災証明書とは
災害により被害を受けたことを公的に証明するもので、町が状況確認(写真による確認や現地調査)を行い、同証明書を発行します。
り災証明の範囲
り災した建物(住家)の「被害の程度」について、証明を行います。
※事務所や倉庫など非住家、自動車、カーポート、門扉や塀、テレビなどは対象になりませんが、災害によって被災したことを証明する「被災届出受理証明書」を発行することができます。
申請受付日時
現在受付中です。
午前9時~午後5時(正午から午後1時を除く)
受付場所
大山崎町役場1階 6番窓口 税住民課税務係
持ち物
本人確認書類(免許証等の身分証明書)、被災状況写真 ※印鑑は不要です。
り災証明書の交付前に修繕される場合は「被害の全容がわかる写真」を撮影してください
り災証明書の交付の前に、修繕を行われても差し支えありません。
修繕をお急ぎの方は、被害の全容がわかる写真を撮影しておいてください。
ただし、地震保険の給付などを受けられる場合には、保険各社によって査定方法が異なる場合もありますので、必ずご加入の保険会社等に事前にご確認願います。
自己判定方式による電子申請について
「自己判定方式」とは?
被害の程度が軽微で、「半壊に至らない」と想定される住家について、申請者に同意いただいた上で、写真による判定を行なう方法です。
現地調査を省略するため、迅速な「り災証明書」交付が可能となりますが、「半壊以上」の判定にはなりません。(半壊以上には現地調査が必要です。)
現地調査を希望される方には、予定通り調査を実施した上で「り災証明書」を交付します。
自己判定方式に同意される場合、以下の申請フォームより電子申請が可能です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税住民課 税務係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2018年09月19日