犯罪被害者等支援制度について
町では、犯罪に巻き込まれた人を支援するため、犯罪被害者等支援条例(平成24年10月1日施行)を制定しました。
条例では犯罪の被害に遭われた人の支援に関して、町の基本理念および施策の基本的事項を定めています。
また、京都府や警察などの機関とも協力して犯罪被害者等が受けられた被害の回復・軽減にも努めていくことを定めています。
具体的な支援施策
総合窓口の設置
犯罪被害者等支援のため総合窓口を開設し、相談や必要な情報の提供等を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。
窓口
総務課危機管理係(役場3階31番窓口)
時間
月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
見舞金の支給
町内に住所を有し犯罪被害に遭われた人またはその遺族に、経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。
遺族見舞金
犯罪行為により死亡した人の遺族に対して、30万円の見舞金を支給します。対象となるのは、犯罪行為が行われた時から引き続き、町内に住んでいる人に限ります。
遺族見舞金を受け取ることができるのは、犯罪被害により死亡した人の配偶者または子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹です。
遺族見舞金の支給を受けようとする人は、「遺族見舞金支給申請書」に必要事項を記入し、下記の書類を添えて提出してください。
申請書
下記添付ファイル参照
添付書類
- 犯罪行為により死亡した人の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(死亡診断書、死体検案書等)
- 見舞金の支給を受けようとする人の住民票の写し
- 犯罪行為により死亡した人との続柄に関する戸籍の謄本その他証明書
遺族見舞金支給申請書(Word版)(Wordファイル:16.9KB)
遺族見舞金支給申請書(PDF版)(PDFファイル:57.7KB)
傷害見舞金
犯罪行為により傷害を受けた人(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。)に対して、10万円の見舞金を支給します。対象となるのは、犯罪行為が行われた時から引き続き、町内に住んでいる人に限ります。
傷害見舞金の支給を受けようとする人は、「傷害見舞金支給申請書」に必要事項を記入し、下記の書類を添えて提出してください。
申請書
下記添付ファイル参照
添付書類
- 傷害を受けた日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書
- 見舞金を受けようとする人の住民票の写し
向日町警察署との連携
平成26年7月15日に「犯罪被害者等支援に関する大山崎町と京都府向日町警察署の連携協力に係る協定書」の調印式を行い、犯罪被害者等の支援に関して相互に協力することになりました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 危機管理係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2023年09月21日