大山崎町暴力団排除条例
暴力団排除条例を施行
大山崎町では、行政、町民の生活及び町内の事業活動における暴力団の不当な影響を排除するため、大山崎町暴力団排除条例を制定、平成25年4月1日から施行しています。
向日町警察署と暴力団排除相互協力の合意書締結
条例の施行に伴い、暴力団排除のため、向日町警察署と事業者や人物の情報交換を行う相互協力の合意書を締結しました。特定の事業者や人物が暴力団に関係する可能性がある場合は、同署に照会を行い、事実確認ができることになっています。
公共工事からの暴力団排除
条例の施行に伴い、町が発注する公共工事における暴力団員等との請負契約が禁止されます。さらに、150万円以上の公共工事の契約締結に際して、誓約書を徴するなどの義務が発注者に課され、当該誓約書を5年間保管しなければならないこととなっています。違反をした場合は罰則があります。詳しくは、添付の「事業者の皆様へ」をご覧下さい。
事業者の皆様へ
誓約書
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 危機管理係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2017年10月05日