在外選挙
「在外選挙制度」は、国外に居住する日本人が国政選挙の投票をする制度です。
対象者
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者(選挙権及び被選挙権を停止されている人は除きます。)
登録申請の方法
該当者が住んでいる場所を管轄する在外公館(大使館や領事館)で、在外選挙人名簿登録を申請します。
登録の申請は在留届に記載されている「同居家族」も行えます。
申請者本人又は同居家族が在外公館の窓口で申請する必要があります。
申請書は、在外公館にあります。
持参書類
- 申請者本人の旅券
- 申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類
- 同居家族を通じて登録申請をする場合の必要書類(申請の委任の「申出書」や同居家族の旅券)
登録地となる選挙管理委員会
原則、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会となります。
登録の変更や抹消
住所等に変更があった場合は、新住所地管轄の在外公館を通じて在外選挙人証を添えて変更しなければなりません。
死亡、日本国籍を失った、帰国して国内で新たに住民票が作成されてから4ヶ月を経過したなどのときは、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
在外選挙人証の送付
在外選挙人名簿に登録されると、在外投票に必要な「在外選挙人証」が、名簿登録地の区の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
在外投票の方法
在外投票の方法には、「在外公館投票」、「郵便等による在外投票」及び「日本国内における投票」があります。
在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
郵便等による在外投票
自宅などにおいて、投票用紙に自書し郵便等により名簿登録地の選挙管理委員会へ送付することにより投票します。
選挙の期日の4日前までに名簿登録地の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便等により投票用紙を請求すれば、投票用紙が郵便等により送付されます。
日本国内における投票
在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示して次の投票方法を利用して投票できます。
- 選挙当日の投票
名簿登録地の指定在外選挙投票区の投票所において、選挙期日に投票することができます。 - 期日前投票
名簿登録地の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、選挙の期日の公(告)示日の翌日から選挙の期日の前日まで投票できます。 - 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者
投票選挙の期日の公(告)示日の翌日から選挙の期日の前日まで、名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができます。
対象選挙
在外投票の対象選挙は、衆議院比例代表選出議員と参議院比例代表選出議員の選挙です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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大山崎町選挙管理委員会
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2017年10月06日