選挙人名簿抄本の閲覧制度
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の手続き
選挙人名簿抄本を閲覧する為には、事前に申出書及び閲覧に関する必要な書類を提出する必要があります。
下記のとおり、閲覧の目的により申出書の種類や必要な書類が異なりますのでご注意ください。
閲覧目的
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申出に必要な書類 |
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(1)登録の確認 |
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(2)政治活動・ 選挙活動 |
公職の候補者等 |
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDFファイル:273.1KB) 2.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 3.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (注1)2については、現職は提出不要です。 (注2) 3については、申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。 |
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政党その他の政治団体 |
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDFファイル:273.1KB) 2.政治団体設立届出書の写し 3.活動実績を示す資料 4.承認法人に関する申出書 (注1)3については、現職が所属する政治団体は提出不要です。 (注2)4については、法人に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。 |
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(3)調査研究 |
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:46.6KB) 2.調査研究の概要・実施体制を示す資料 3.個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (注)3については、申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。 |
閲覧の方法と注意事項
・閲覧は選挙管理委員会が当日指定する場所で、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く)行うことができます。
・選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日後5日にあたる日までの間は閲覧できません。
・閲覧者は、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、又は身分証明書に代えることができると選挙管理委員会が認める書類を提示してください。
・閲覧は筆記による転記に限ります。コピー、スキャナー、ファクシミリ、パソコン、カメラ等による複写、撮影は禁止です。
・閲覧の終了は、選挙管理委員会に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。
閲覧の制限
次の場合は、閲覧を制限させていただきます。
・個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利又は利益が損害される恐れがある場合
・閲覧場所の確保が困難な場合
・選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
・選挙管理委員会の事務に支障がある場合
・選挙管理委員会の指示に従わない場合
・その他選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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大山崎町選挙管理委員会
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2022年09月21日