大山崎町パートナーシップ宣誓制度について(令和5年6月1日掲載)

令和5年6月1日から、パートナーシップ宣誓制度を開始しました。

大山崎町では、性的指向及び性自認などに関わらず、一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もがその人らしく暮らすことができる共生社会の実現を目指し、パートナーシップ宣誓制度を導入しました。

 

 

宣誓することができる人

以下の要件を全て満たしている必要があります。

(1) お二人がどちらも成年に達していること

(2) 少なくとも、いずれか一方が、現に大山崎町民であること

(3) お二人が、どちらも現に婚姻(事実上婚姻と同様の関係を含む)していないこと

(4) お二人が、どちらも現に別の方とパートナーシップを形成していないこと

(5) お二人が、民法に規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと

宣誓手続き

1 宣誓日時の事前予約
    

(1) 宣誓を希望する日の7日前(土日祝日・年末年始(12月28日~1月4日)を除く)までに、電話又はメールで予約をしてください。

※予約時には次の内容をお伝えください。
1.宣誓希望日時(第3希望まで)
2.宣誓されるお二人のお名前(フリガナ)
3.電話番号

(2) 宣誓日時はご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

 

2 宣誓日当日
   
(1) 予約した日時に、必ずお二人そろってお越しください。

(2) 宣誓に必要な書類をご持参ください。

(3) 宣誓には職員が立ち会います。お二人で「パートナーシップ宣誓書」にご署名ください。

(4) 内容を審査し、適正と認めた場合には、宣誓書の写しを添えて「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。即日交付も可能ですが、交付までに1時間程度を要しますので即日交付を希望される場合にはご了承願います。

 

必要な書類

・住民票の写し又は住民票表記載事項証明書

・現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本又は独身証明書)

・本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証など)の提示

・通称名を日常的に使用していることがわかる書類(社員証や学生証、法人が発行した証明書など)の提示  ※通称名を使用する場合

受領証の提示により利用可能となる行政サービス

パートナーシップ宣誓制度受領証や受領カードを提示することで、利用可能となる行政サービスです。

・犯罪被害者等見舞金の支給

・災害見舞金の給付

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 生涯学習・スポーツ振興係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年06月01日