パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について(令和6年4月1日掲載)

 大山崎町では、令和5年6月1日に「大山崎町パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

パートナーシップ宣誓制度を利用している方々の負担を軽減するため、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークを構成する自治体(以下「構成自治体」という)において、府県をまたいで「パートナーシップ宣誓制度」の利用者が転居されても、簡易な手続きで転入先の自治体から宣誓書受領証等の交付が行えるようになりました。

連携開始日

令和6年4月1日(月)

構成自治体

連携の概要

【目的】

構成自治体において、パートナーシップ宣誓書受領書の交付を受けた者の構成自治体間での住所の異動に伴う宣誓制度に係る手続きの負担軽減を図ることを目的とする。

【内容】

1  宣誓者が住所の異動を行う場合、転出地の構成自治体への宣誓書受領証の返還手続を省略することができる。

2  この場合、転出地自治体で交付した宣誓書受領証を転入地の構成自治体への手続きに係る必要書類とすることで、現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出を省略することができる。

 

連携イメージ
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更新日:2024年04月01日