令和7年度就学援助制度入学前申請について(令和6年12月9日掲載)
就学援助の入学前申請について
大山崎町では、経済的な理由で子どもの就学が困難な場合に、学校で必要な経費の一部を援助する就学援助制度を設けています。
援助を希望される方は下記の内容をご確認いただき、期限内に申請してください。
下記期限までに申請されて「準要保護」として認定された場合は、『新入学児童生徒学用品費等』を入学前に支給します。
なお、本町の就学援助制度全般に関してはこちらをご覧ください。
就学援助制度の種類
(1)要保護児童・生徒 ー 生活保護を受けている世帯(保護者)
(2)準要保護児童・生徒 ー 経済的な理由によって、就学が困難と認められる児童・生徒の保護者
対象者
《小学校新1年生》
以下の全ての要件に該当する方
(1)令和7年4月に大山崎町立小学校の新1年生として入学予定のお子さまの保護者
(2)本町の「就学援助制度」の認定基準で「準要保護」、または、「要保護」に該当する方
(3)下記提出期限までに不備なく必要書類を提出した方
《中学校新1年生》
以下の全ての要件に該当する方
(1)令和7年4月に大山崎中学校、または、京都府立中学校の新1年生として入学予定のお子さまの保護者
(2)本町の「就学援助制度」の認定基準で「準要保護」、または、「要保護」に該当する方
(3)申請時点で、町立小学校に通学しているお子さまの保護者
(4)下記提出期限までに不備なく必要書類を提出した方
入学前支給の支給額及び支給日(予定)について(「準要保護」の方のみ)
「準要保護」として認定した方に入学前に支給する『新入学児童生徒学用品費等』については以下のとおりの予定です。
なお、変更となる場合もあるので予めご了承ください。
また、生活保護を受けておられる方は、福祉事務所から入学準備金が入学前に支給されますので、『新入学児童生徒学用品費等』の支給対象とはなりません。
小学校入学予定者:57,060円(令和6年度実績)
中学校入学予定者:63,000円(令和6年度実績)
支給日(予定):令和7年2月下旬
申請手続きについて
必要書類
(1)要保護及び準要保護児童生徒認定申請書
表面だけでなく、裏面の「誓約書兼委任状」欄及び「同意書」欄についても漏れなく記入してください。
(2)添付書類
1.経済的な理由により援助が必要な場合
◇令和6年1月1日時点で大山崎町に住民登録がある場合
添付書類は不要です。ただし、世帯全員(所得の無い学生等を除く)の所得の確認ができない場合は別途確定申告を行ってください。
◇令和6年1月1日時点で大山崎町に住民登録がない場合
前住所地の市区町村が発行する世帯全員(所得の無い学生等を除く)の次のいずれかの書類(写)を添付してください。
○課税(非課税)証明書(令和6年度)
○納税通知書(令和6年度)
なお、添付書類には収入金額、住民税額及び各種控除額が明記されている必要があります。
2.その他の理由により援助が必要な場合
以下の必要書類をご確認のうえ、添付してください。(直近の年度や時点の証明書類)
ア 生活保護を受けている ー 生活保護受給証明書(写)
イ 生活保護が停止又は廃止になった ー 停止又は廃止の証明
ウ その他特別な事情により就学困難
・市町村民税の非課税 ー 市区町村民税課税(非課税)証明書 等
・市町村民税の減免 ー 税額変更通知書
・個人事業税の減免 ー 減免決定通知書
・固定資産税の減免 ー 税額変更通知書
・国民年金掛金の減免 ー 国民年金保険料免除申請承認通知書
・国民健康保険税の減免または徴収の猶予 ー 国民健康保険税更正通知書
・児童扶養手当の支給 ー 児童扶養手当証書
・生活福祉資金による貸付 ー 生活福祉資金貸付決定通知書
・職業安定所登録日雇労働者 ー 日雇労働被保険者手帳
・その他 ー 状況による(ご相談ください)
申請書のダウンロード
下記をクリックするとダウンロードしていただけます。
なお、提出の際には「令和7年度要保護及び準要保護児童生徒認定申請書」を日本工業規格(JIS)のA4サイズに両面で印刷してください。
令和7年度要保護及び準要保護児童生徒認定申請書(新入学生用) (PDFファイル: 132.3KB)
【記入例】令和7年度要保護及び準要保護児童生徒認定申請書(新入学生用) (PDFファイル: 182.9KB)
提出期限及び提出先
提出期限=令和7年1月17日(金曜日)
提出先=小学校入学予定者:大山崎町教育委員会 学校教育課(大山崎町役場2階25番窓口) 郵送可
中学校入学予定者:在籍する町立小学校
上記の提出期限以降も随時受け付けていますが、申請時期によっては一部の援助が受けられない可能性がありますのでご注意ください。(下記注意点参照)
なお、特別な事情により、提出期限までに提出が困難な場合等はご相談ください。
申請にあたってのご注意
(1)次に該当する方、または該当する可能性のある方は申請をお控えください。
- 令和7年3月31日までに大山崎町外に転出予定がある場合
- 令和7年4月に大山崎町立小中学校または京都府立中学校に入学されない場合
- 現在生活保護に認定されている場合または令和7年3月31日までに生活保護の申請をされる予定の場合(生活保護費から「入学準備金」が支給されますので、入学後、別途お知らせする通りに申請してください。)
(2)審査の結果、就学援助を受けられない場合があります。
(3)今回、期日までに申請書の提出がない場合は、入学前に『新入学児童生徒学用品費等』を支給することはできません。
なお、令和7年4月30日(水曜日)までに在籍する学校に必要書類を提出した場合は、『新入学児童生徒学用品費等』を支給します(支給時期はおおむね5月末~6月を予定しています)。
(4)今回必要書類を提出し、認定された方は入学後に改めて申請していただく必要はありません。
(5)私立・国立学校等への入学や他の市区町村に転出されるなどして大山崎町立学校に入学されない場合は支給対象外となり、すでに費用を支給していた場合には返還を求めることもありますので、可能性のある方は申請をお控えください。
(6)新型コロナウイルス等の影響により所得が減少し就学が困難な場合、または、それにより申請に支障を来し申請時期を失した場合は下記お問い合わせ先にご連絡ください。
申請後の流れ
申請をされた後、課税情報等をもとに上記の要件を満たしているかの審査を行います。審査の結果は2月中に郵送または小学校を通じて連絡します。
「準要保護」と認定された場合は、『新入学児童生徒学用品費等』を2月の下旬頃に指定された口座に振り込みます。
入学後に支給する『新入学児童生徒学用品費等』以外の支給費目については随時振込みを行い、学校を通じて振り込み通知等をお渡ししますのでご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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学校教育課 学校教育係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2024年12月09日