マンションでの民泊を禁じる場合は管理規約の改正を

一般住宅でも宿泊事業(民泊)が可能に

近年急増する訪日外国人観光客のニーズや都市部での宿泊施設不足に対応するため、住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)が平成29年6月16日に公布され、平成30年6月15日に施行されました。これによって都道府県知事等に届出をすれば、年間180日を上限に、マンションを含めた一般住宅で宿泊事業を営むことができるようになります。

ただし、住環境とのバランスを考慮する必要があることから、京都府においては、市町村ごとに民泊を制限する「区域」及び「期間」を定めた「京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例」及び「京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則」が制定されました。

マンションでの住宅宿泊事業(民泊)の可否については、管理規約で規定を   

各々のマンションにおいても、前述の「区域」、「期間」に該当しない限り民泊が可能となります。

(大山崎町で住宅宿泊事業法が制限される「区域」及び「期間」は、こちらを参照)

しかし、分譲マンションでは住民の皆さんの居住環境に与える影響が大きいことから、あらかじめ区分所有者らでよく話し合い、住宅宿泊事業を許容する、あるいは許容しないといったことを管理規約上明確化しておくことが望ましいと考えられます。

平成29年8月にはマンション標準管理規約(*)が改正され、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例が示されました。

マンション管理組合の皆さんにおかれましては、民泊によるトラブルを未然に防止するため、管理規約の変更について早期にご検討ください。

*マンション標準管理規約とは、管理組合が各マンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考(標準モデル)として国土交通省が作成したものです。

国土交通省の該当ページへ

「マンション標準管理規約」改正案例示

住宅宿泊事業を可能とする場合

第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2  区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法 第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。

住宅宿泊事業を禁止する場合

第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法 第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

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更新日:2024年11月27日