広報おおやまざき平成28年1月号 お知らせ
1月10日は110番の日です
110番は、事件や事故などを警察に通報するための専用電話です。電話に出た警察官の質問には、あわてず落ち着いて、現場の所在地や目標物などを正しく伝えてください。急を要しない要望や相談については、警察相談専用電話番号「#9110」を利用してください。
問い合わせ
向日町警察署 (電話)075-921-0110
くらしの資金をお貸しします
対象
病気や失業、不慮の事故などで経済的に困窮し、生活が立ち行かなくなる恐れがあるものの、この貸付によって自立更生が可能であると認められる世帯
生活保護世帯を除く
貸付限度額
1世帯10万円以内
償還方法
2年以内(据置期間4カ月)
無利子・無担保・無保証人
受付期間
1月4日(月曜日)から8日(金曜日)
問い合わせ・受付・相談
社会福祉協議会
京都マラソン2016の当日はノーマイカーデーにご協力をお願いします
大会当日は大規模な渋滞が予想されます。緊急車両・路線バスの運行確保に向け、交通渋滞の発生を防ぐため、自動車の使用をお控えください。
自転車、歩行者のコース横断も制限されます。路線バスの経路変更などにもご注意ください
とき
2月21日(日曜日)8時55分から午後3時
問い合わせ
京都市市民スポーツ振興室
(電話番号)075-366-0314 (ファックス)075-213-3367
宝くじの助成金で防災資機材を整備しました
町内8つの自主防災組織が、宝くじの社会貢献広報事業であるコミュニティ助成金を利用して、発電機や投光機などの防災資機材を整備しました。
問い合わせ
政策総務課危機管理係(電話番号)075-956-2101(内線324)
きょうと婚活応援センターがオープンしました
結婚を希望する方の婚活を応援するとともに、府民が婚活に前向きに取り組める社会的気運を醸成するため、きょうと婚活応援センターを開設しました。センターをご利用いただくには、会員登録が必要です。詳しくはホームページを参照してください。
ところ
中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル1階
開設時間
(火曜日)から(土曜日)の11時から午後7時
(月曜日)(日曜日)祝は休館
問い合わせ
(電話番号)075-222-1158 (ファックス)075-222-1531
町広報板の利用について
ポスターなどの掲示を希望する場合は、以下の流れを参考に利用申請をしてください。
利用可能な掲示物
町の行事や催し物に関するもの
大山崎町または大山崎町教育委員会が後援するもの
国・その他の行政機関が発行もしくは後援するもの
その他、町長が適当と認めるもの
ただし、
- 宗教に関するもの
- 政治に関するもの
- 営利に関するもの(もしくは営利目的であると誤解を招くもの)
- 個人が主催する催しなどに関するもの、または個人的な内容のもの
- その他、町長が適当でないと認めるものは掲示不可
利用の流れ
使用許可申請書に掲示物の原本を添付し提出先へ。
1週間から10日程度で審査結果をご連絡します。許可の場合は掲示物に貼るシールを発行します。
掲示期間を過ぎたものは、申請者の責任ではがしてください。
広報板に掲示されている掲示物を勝手にはがさないでください
申請書は提出先に置いているほか、町ホームページでもダウンロードできます
問い合わせ・提出先
政策総務課企画観光係(電話番号)075-956-2101(内線312、役場3階32番窓口)
資源ごみ(燃えないごみ収集)の日程変更にご注意ください!
1月の資源ごみ(燃えないごみ収集)は、日程が変わっていますので、確認して下さい。なお、平成27年版「ごみの出し方」にも掲載しています。
第1・3(金曜日)の地域
全種類
8日(金曜日)、22日(金曜日)
プラスチック類のみ
15日(金曜日)、29日(金曜日)
第2・4(金曜日)の地域
全種類
15日(金曜日)、29日(金曜日)
プラスチック類のみ
8日(金曜日)、22日(金曜日)
問い合わせ
経済環境課(電話番号)075-956-2101(内線243・245・246)
今冬の節電対策のご協力について
高齢者や乳幼児、体調が悪い方のいるご家庭は、健康上支障をおよぼさない範囲での節電をお願いします。
内容
昨冬同様(平成22年度冬比9パーセント減)の節電の実施
期間
3月31日(木曜日)までの平日、午前9時から午後9時(年末年始12月29日から1月3日を除く)
節電の具体例
- 重ね着などで暖房は必要最小限に
- エアコンを使用する際、暖房の室温は20度に
- 日中は太陽光を取り入れてできるだけ消灯
- テレビを省エネモードに設定
- 冷蔵庫の温度設定を「中」から「弱」に切り替え
- 使わない機器はプラグを抜く
問い合わせ
経済環境課(電話番号)075-956-2101(内線245)
平成26年中の自転車事故について
平成26年中の、京都府内における自転車乗車中の交通事故による死亡者数は9人、負傷者数は2,130人でした。そのうち、交通事故当事者の一方または双方が自転車の事故は、2,182件(電話番号)075-956-2101(内線大山崎町では15件)発生しています。また、自転車乗車中の交通事故の相手方をみると、自動車が最も多く、次いで原付車、自動二輪車の順となっています。
さらに、事故類型別の状況をみると、自転車の事故2,182件のうち、1,137件が出合い頭による事故でした。これが全体の52.1パーセントと最も多くなっています。
自転車に乗るときは、ルールを守り、安全な運転を心がけましょう。また、車の運転者や歩行者も自転車のルールを把握し、交通安全を心掛けましょう。
問い合わせ
経済環境課清掃環境係(電話番号)075-956-2101(内線245)
自転車事故で1億円相当の賠償判決が出ていることをご存知ですか?
近年、自転車交通のルールが厳格化される方向へ進み、自転車も徐々に車両という取扱いになってきました。自転車事故が発生した時に、運転者側の責任が重く、実際に高額賠償を命じられた事例も発生しています。ふとしたことが大きな事故につながるかもしれません。日常的に自転車を利用する人は、賠償責任を負う可能性があるということを理解して、保険または共済の加入を検討してみてはいかがでしょうか。
高額賠償を命じられた例
平成20年 (東京地裁)
高校生が車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で走行していた男性と衝突。障がいが残ったとして、約9,300万円の支払いを命じた。
平成25年 (神戸地裁)
小学生の児童が前方不注意で女性に衝突。女性に障がいが残ったとして、加害児童の保護者に対し、約9,500万円の支払いを命じた。
保険または共済に加入するポイント
- 賠償額
- 示談交渉サービスの有無
- 自分に対する補償
- 補償の範囲
- 保険・共済の掛金
問い合わせ
経済環境課(電話番号)075-956-2101(内線245)
生ごみ処理機購入の方に補助金
申請して、町から補助の通知が出たあとに商品を購入してください。申請受付順に交付、予算限度額に達した時点で終了。補助金交付決定前に購入したものは対象外。
補助金額
機器購入価格の2分の1
上限20,000円、購入金額が5,000円未満のものは対象外
対象
次の要件すべてに該当する方
大山崎町民
大山崎町内で処理機を利用する
過去5年以内に当制度の補助を受けていない世帯
町税などの滞納がない
申請期限
平成28年2月29日(月曜日)
受付は平日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
申請方法
- 申請書(役場2階経済環境課に置いています)
- 印鑑
- 見積書(店印が押印されているもの。レシート不可)
- カタログ(写しでも可)
- 町税完納証明書
を下記まで持参。
郵送不可
問い合わせ・申請先
経済環境課清掃環境係(電話番号)075-956-2101(内線243・245・246)
償却資産(固定資産)の申告をお忘れなく
固定資産税は、土地・家屋のほか、償却資産(土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産)についても課税されます。償却資産の所有者の方には申告義務がありますので、資産の多少や異動の有無に関わらず、毎年1月1日現在所有している償却資産を1月末までに申告してください。なお、申告書がお手元に届いていない場合は、ご連絡ください。
償却資産の種類
- 構築物
- 機械・装置
- 車両・運搬具
- 工具・器具備品
償却資産の対象とならないもの
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金または必要経費に算入されたもの(小額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に損金または必要経費に算入するもの(一括償却資産)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
家屋の所有者以外の方が取り付けた家屋の附帯設備について
家屋の所有者以外の方(賃借人)が、事業の用に供するために取り付けた家屋の附帯設備(電話番号)075-956-2101(内線装や造作、建具など)は、賃借人が、償却資産として申告してください。
その他
- 今回の申請から個人番号または法人番号の記載が必要です。
- 大山崎町内に償却資産を所有されている方は、免税点(150万円)未満でも申告が必要です。
- 前年度の申告において独自の電算処理による様式で提出された事業者の方には「申告書の手引」のみを送付しますので、手書き用の申告書および種類別明細書をご希望の場合はご連絡ください。
- 申告の際は、直近の法人税確定申告書および減価償却資産明細書(写し)の添付をお願いします。
提出期間
1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)
問い合わせ・提出先
税住民課税務係(電話番号)075-956-2101(内線143)
事業主の皆さんへ 個人住民税の特別徴収の実施をお願いします
特別徴収とは、事業主が、毎月の給与から従業員の個人住民税を差し引いて町に納入する制度です。法令により、所得税の源泉徴収義務がある事業主は従業員の個人住民税を特別徴収することが必要です。法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。
事業主や従業員の意思による徴収方法の選択はできません
特別徴収のメリット
- 事業主は、所得税のような税額計算や年末調整は不要です。
- 従業員は、年12回に分けて納付するため1回あたりの負担額が少なくなり、納め忘れもありません。
手続きの方法
- 毎年1月31日までに町に提出する給与支払報告書に、特別徴収する旨を記載してください。
問い合わせ
税住民課税務係(電話番号)075-956-2101(内線141)
本誌平成27年12月号の記事に間違いがありました
お詫びのうえ、次のとおり訂正します。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
訂正箇所
9ページ「町立保育所の新規入所申込受付」の「保育料」
誤り
平成28年9月~平成29年3月までの保育料…平成27年度
訂正後
平成28年9月~平成29年3月までの保育料…平成28年度
問い合わせ
福祉課児童福祉係(電話番号)075-956-2101(内線157)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画財政課 企画観光係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2017年03月03日