後援名義の使用について(令和5年3月15日更新)
団体で事業やイベントなどを行うとき、町の後援名義を使用したい場合は申請してください。
後援名義使用の許可基準
後援名義の使用は、次の基準を満たす必要があります。
- 主催団体、事業内容が明確であること
- 営利目的でないこと(参加料が必要な場合は、参加者に経済的負担が過重でないこと)
- 政治、宗教が関係していないこと
- 不特定多数の町民が対象で公共性が高いこと
- 町政推進や町民の福利に寄与すること
後援名義使用許可申請の手続き
事業やイベントの開催日の1ヶ月前までに申請してください。
後援名義使用許可申請書の受理後、許可が認められると、後援名義使用許可書を送付します。
提出書類
- 後援名義使用許可申請書
- 事業やイベントの内容の分かる資料
- 予算書等収支のわかる資料
事業終了後には報告書を
事業終了後には、事業報告書をご提出ください。
添付ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画財政課 企画観光係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2023年03月15日