地籍調査(令和6年8月13日更新)
地籍調査について
地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。
我が国では、土地に関する記録は登記所において管理されていますが、土地の位置や形状等を示す情報として、登記所に備え付けられている地図や図面の多くは明治時代の調査記録を基礎としているため、境界や形状などが現実とは異なっている場合が多くあり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではない場合があるのが実態です。
地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。また、固定資産税算出の際の基礎情報となるなど、市町村における様々な行政事務の基礎資料として活用されます。
地籍調査の進め方
(1) 土地境界の事前調査を行います
法務局にある図面等を基に現地確認(境界位置の目視、簡易測量等)を行います。現地確認の際、ご不在であっても敷地内に立ち入る場合があります。不審に思われた場合は身分証(大山崎町長の公印有り)の提示を求めてください。
(2) 調査実施地域の地権者の方への資料送付を行います
地籍調査を行う地域の地権者の方々に対して、 地籍調査の内容やその必要性、調査の日程等についての資料を送付します。
(3) 土地の境界の確認をします(一筆地調査)
地籍調査では、 土地所有者など関係者の方々に現地に来ていただき、登記所にある公図等を基に、自分の土地の範囲を確認してもらいます。
また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も合わせて調査します。このようにして確認された境界を、杭等で明示します。
(4) 確認していただいた境界の測量をします(地籍測量)
各筆の土地の境界(筆界)の測量を行います。 また、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。
(5) 地籍簿をつくります
一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿を作成します。
(6) 地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧)
閲覧期間は法定期間の20日間で、作成された地籍図と地籍簿を住民の方々に閲覧していただき、確認を行います。万が一、調査の結果に誤り等があった場合には申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。 ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
(7) 地籍調査の成果が登記所へ送付されます
地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが登記所に送付されます。 登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、また、それまで登記所にあった地図の代わりに地籍図を正式な地図とし、不動産登記の資料として活用します。
※地籍調査は大山崎町が主体となって行う事業なので、基本的に個人負担はありません。
※地籍調査による成果の利用については、現地確認の上ご利用ください。
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建設課 都市計画係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2024年08月13日