木造住宅の耐震改修を助成します。今年度は補助額を増額しています。(令和6年度事業)(令和6年3月29日更新)

地震に強い安全なまちづくりを目指すために、倒壊の危険性が高い木造住宅の耐震改修にかかる費用を助成します。

耐震改修を行うと、税金(所得税・固定資産税)の優遇を受けられる場合があります。

建物の所有者または居住者が申請してください。
必要書類は下記よりダウンロードできます。
または、役場2階建設課都市計画係(22番窓口)でお渡しします。

令和6年能登半島地震の発生を受け、令和6年度・7年度のみ本格改修の補助額を増額しています。この機会に是非ご活用ください。

補助の種類

簡易改修

屋根の軽量化等、建物の簡易な改修を行うもの。改修後に、耐震化が向上したことを証明する耐震診断を行っていただく必要はありません。
 

本格改修

改修後に、耐震化が向上したことを証明する耐震診断を行っていただき、結果を提出いただく必要があります。

対象(次の要件をすべて満たすもの)

1.昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
※簡易改修のみ、平成30年6月18日に発生した大阪北部地震により被害を受け、罹災証明を交付されている木造住宅も対象。

2.延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途として使用しているもの

3.耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断されたもの

補助金交付額

1.簡易改修

補助率:改修に要する費用の5分の4
補助金:限度額40万円

 

2.本格改修

適用条件:改修後、評点が0.7以上1.0未満
補  助  率:改修に要する費用の5分の4
補  助  金:限度額100万円
※従前に簡易改修補助金を交付されている場合は、前回交付された金額を表記の額から差し引いた額となります。

 

3.本格改修(拡充)(令和6年度・令和7年度のみ)

適用条件:改修後、評点が1.0以上
補  助  率:改修に要する費用の5分の4以上
補  助  金:限度額150万円
※従前に簡易改修・本格改修(普通)補助金を交付されている場合は、前回交付された金額を表記の額から差し引いた額となります。
※要する費用により、補助率は変動します。

申込に必要な書類

1.申請書(様式第1号)
2.耐震改修工事等見積書(設計事務所および工事施工業者等の記名、捺印のあるもの)
3.耐震診断結果報告書(写し)
4.耐震補強計画書
 ・位置図(案内図)、平面図
 ・補強計画図(その他補強方法を示す図書)
 ・耐震改修後の建物についての総合判定
5.補助金振込先口座確認書類(通帳写し等)

以下は該当する場合のみ必要

6.簡易改修の場合
・簡易耐震改修チェックリスト
※本ページからダウンロードはできません。窓口でお渡しします。申込時の記入も可能です。

7.賃借住宅など、所有者と居住者が異なる場合
・所有者の同意書および各々が確認できる賃貸借契約書などの書類

8.共有名義の建物の場合
・申込者以外の全所有者の派遣同意書

9.昭和56年6月1日以降に着工された木造住宅の場合(簡易改修のみ対象)
・地震に関する罹災証明(写し)

様式

情報提供

一定の要件を満たす耐震改修工事を行うと固定資産税が減額されます。

詳細につきましては、以下リンクをご確認ください。

 

固定資産税 家屋の減額措置(サイト内リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年03月29日