空家等管理活用支援法人制度について

空家等管理活用支援法人制度について

令和5年6月14日に空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)の改正法(令和5年第50号)が公布、同年12月13日に施行され、「空家等管理活用支援法人」(以下、「支援法人」という)に係る制度が新設されました。

本制度のねらいは、各市町村(特別区を含む)が民間法人を支援法人に指定することで、支援法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村等の補完的な役割を果たしていくことにあります。

【参照】国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」(外部リンク)

本町の指定方針について

支援法人の指定に関して、本町では当面の間指定を行わないこととします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
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更新日:2024年07月19日