屋外広告物
屋外広告物とは?
常時または一定の期間、継続して屋外で公衆(不特定多数人)に表示されるものです。
例えば看板、立看板、はり紙、はり札、のぼり旗並びに広告塔、広告板、建物等に掲出されているもので表示目的、表示内容を問いません
広告物を設置する場合には許可が必要です。
屋外広告物の設置
屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
元請け、下請けといった立場の形態は問いませんが、広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理店などは、屋外広告業に該当しません。同様に、屋外広告物の印刷、制作を行うだけで実際に表示、設置に携わらないものも屋外広告業には該当しません。
(登録を受けないで屋外広告業を営むなど条例に違反したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金などが科せられることがあります)
大山崎町全域で、屋外広告物の設置を業者に依頼する場合は、必ず京都府知事登録業者に依頼をしてください。なお、その屋外広告業者が京都府に登録を行っているかどうかについては、京都府建設交通部都市計画課(電話番号075-414-5326)に確認してください。
許可申請
大山崎町内全域で、屋外広告物を掲示する際に許可が必要です。(適用除外として定められている場合を除く)
無許可で掲示した場合は、措置命令や罰則の対象となります。
【申請に必要な書類】(申請にあたっては、事前に設置広告物について相談してください)。
正・副の計2部提出
- 申請書
- 付近見取図(広告物等を表示または設置する場所がわかる地図、住宅地図でも可。)
- 配置図(広告物を表示または設置する土地または物件等の配置や取付の状況のわかる図)
- 設計図・仕様書 (広告物の規模・形態・意匠がわかる仕様書および図面)
- 承諾書またはその写し(申請者以外が土地または物件を所有している場合のみ、所有者の承諾書または写しが必要です。)
- 委任状(代理人申請の場合)
期間(許可)の更新
- (期間(許可)更新)様式第2号【屋外広告物変更許可申請書】
- 屋外広告物自己点検結果報告書
- 前回の許可申請書のコピー
広告物設置後、設置状況がわかるカラー写真の提出をお願いします。
- 許可申請には広告物の種類や表示面積に応じて所定の手数料が必要となります。
- 許可期間は最長3年間です。許可期間満了後も引き続き表示・設置される場合は、期間満了前に更新の手続きをして下さい。なお、除却をされた場合は、除却届を提出して下さい。
- 交差点から20メートル以内に広告塔を設置する場合は、事前に向日町警察署と協議してください。
- 許可書の郵送返却を希望される方は、切手を貼った返信用封筒(長型3号、角型2号各1枚)を添付してください。
禁止広告物
次に該当する広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置することは禁止しています。
- 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機もしくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
禁止地域
次の地域・場所では、許可を得た自家用広告物など、適用除外の広告物を除き、設置を禁止しています。
<主なところ>
- 重要文化財(建造物)の境域、史跡、名勝、天然記念物等の指定地域
- 官公署、各種公共施設(学校、図書館など)の建造物及び敷地
- 御陵、古墳、墓地及びこれら周辺の区域、社寺、葬祭場等の建造物及び境域
- 市街地以外で鉄道、航路から展望される地域
- 都市公園の区域
- 知事が指定した道路等及びその付近の地域
禁止物件
<主なもの>
- 街路樹、路傍樹
- 橋、トンネル、高架構造、分離帯
- 石垣、よう壁類
- 信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、視線誘導標、駒止め類、里程標類
- 電柱、街灯柱
- 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
- 送電塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他タンク類
- 銅像、神仏像、記念碑の類
設置に注意する物件
屋外広告物が落下・倒壊すると大きな事故になることもあります。
また、交差点等、設置する位置によっては、交通の安全を阻害することもありますので、屋外広告物については設置・管理に十分な注意を払い安全を確保してください。
適用除外
屋外広告物は、許可が必要ですが、法令の規定によるものなどは許可が不要であったり、社会生活上、最低限必要なものについては、一定基準内であれば禁止地域や禁止物件でも許可を受けて設置できるようになっています。
<主な適用除外広告物>
- 道路標識など法令の規定により表示するもの
- 催事などのため会場敷地内に表示する広告物
- 公職選挙運動用ポスタ-、立札など
- 公衆の利便のための広告物で許可を受けたもの(道標、案内図板)
- 自家広告物で基準に適合するもの(一辺の長さが5メートル以下もしくは表示面積が5平方メートル以下。ただし、風致地区は一辺の長さが2メートル以下もしくは表示面積が2平方メートル以下)
- 冠婚葬祭等の一時的な広告物
大山崎町の屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則
各種広告物の基準等についてはこちらをご覧ください。
http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/k114RG00000412.html
添付ファイル
(新規)様式第1号【屋外広告物許可申請書】 (PDFファイル: 102.6KB)
(更新)様式第2号【屋外広告物変更許可申請書】 (PDFファイル: 99.6KB)
様式第6号【屋外広告物責任者変更届】 (PDFファイル: 62.1KB)
様式第7号【屋外広告物意匠変更届】 (PDFファイル: 66.4KB)
様式第8号【屋外広告物(改修・移転・除却)届】 (PDFファイル: 61.9KB)
(更新)屋外広告物自己点検結果報告書 (Excelファイル: 198.5KB)
注. 新規の申請は第1号様式
第2号様式は、期間(許可)更新及び移転並びに改造に係る様式です。
各々の必要事項を記入して提出して下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設課 都市計画係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年06月19日