法定外公共物占用等許可申請書(令和3年10月5日更新)

法定外公共物の占用について

 法定外公共物とは、道路法及び河川法等の適用や準用を受けない公共物をいい、大山崎町では、里道敷、水路敷等があります。

 法定外公共物の上空又は、地下に施設や工作物を設置する場合及び宅地と敷地の間に法定外公共物があり、出入口として使用する場合、法定外公共物の本来の機能を阻害しないよう、設置について法定外公共物管理者の許可を得なければなりません。

 なお、出入口については、既存の町道や私道と接している場合には、既存の道路が使用できるため許可できない場合があることなどから、申請前に設置できる場所、物件、規格などにおいて事前に協議してください。

 法定外公共物について、大山崎町では、大山崎町法定外公共物の管理に関する条例に基づき管理を行っています。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 地域整備係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年10月05日