【事業所の方向け】申請書等(令和6年6月17日更新)

提出先: 町役場1階4番窓口へ持参または郵送。

控えが必要な場合はあらかじめ2部提出してください。郵送で控えの返送を希望する場合は返信用封筒も同封してください。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

必ずサービス利用開始前に届出をしてください。
介護保険被保険者証への記載が必要な場合は被保険者証をお持ちください。

介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書

必ずサービス利用開始前に届出をしてください。
介護保険被保険者証への記載が必要な場合は被保険者証をお持ちください。

居宅介護支援計画における個人情報使用申請書

介護保険被保険者証等再交付申請書(喪失届)

本人以外の方が申請される場合は委任状が必要です。

訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表及び単位数マスタ

指定地域密着型サービス事業所 指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定申請書

変更届出書(指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所用)

変更後10日以内に提出してください。

廃止・休止・再開届出書(指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所用)

廃止及び休止はその日の一月前まで、再開は再開後10日以内に提出してください。

指定居宅介護支援事業所指定申請書

変更届出書(指定居宅介護支援事業所用)

変更後10日以内に提出してください。

廃止・休止・再開届出書(指定居宅介護支援事業所用)

廃止及び休止はその日の一月前まで、再開は再開後10日以内に提出してください。

事故報告書

事故報告を行う場合は、可能な限り下記様式を使用してください。事故報告書は電子メールによる提出も可能です。

(重要)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いは原則終了します

 本町では、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いとして、感染症拡大防止を図る観点から認定調査が困難な場合においては、要介護認定の有効期間について、従来の期間に新たに6ヶ月延長する取扱いを実施してきたところです。

 この度、令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課の通知により、本町での臨時的な取扱いを終了します。

 つきましては、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者で更新を希望される方については、通常どおりの更新手続きをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 高齢介護係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年06月17日