高齢者などのおむつ代の医療費控除について(令和7年1月14日更新)

 確定申告にあたり、おむつ代について医療費控除を受けるには、ねたきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

ただし、一定の要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」に代わる書類として大山崎町が「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を発行いたします。

令和6年以降の年分のおむつ代の申告をする場合と令和5年以前の年分のおむつ代の申告をする場合では、「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を発行する要件が異なりますので必ず下記をご確認ください。

令和6年以降の年分のおむつ代の申告について

 下記の要件全てに該当する方に限り「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を発行いたします。

「【令和6年以降の年分】おむつ代の医療費控除に係る確認申請書」をご提出してください。

なお、おむつ代の医療費控除の申告が1年目(初めて)の方か、2年目以降の方かで対象となる主治医意見書が変わります。

控除を受けるのが1年目(初めて)の方は…

 主治医意見書は、おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6カ月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。

控除を受けるのが2年目以降の方は…

 主治医意見書は、おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたもの)が対象となります。

要件

  • 要介護認定を受けている 
  • 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること 
  • 主治医意見書の「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること 

要件を全て満たさない場合は、従来どおり医師の発行した「おむつ使用証明書」の提出が必要となります。

令和5年以前の年分のおむつ代の申告について

初めて(1回目)の確定申告の際には、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

2年目以降は、下記の要件全てに該当する方に限り、「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を発行いたします。

「【令和5年以前の年分(2年目以降の方)】おむつ代の医療費控除に係る確認申請書」をご提出してください。

要件

  • 要介護認定を受けている 
  • 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかである 
  • 主治医意見書の「尿失禁発生の可能性」欄が「あり」である 
  • 主治医意見書が、おむつを使用した当該年に作成されたものである

要件を全て満たさない場合は、従来どおり医師の発行した「おむつ使用証明書」の提出が必要となります。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 高齢介護係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年01月14日