高齢者などのおむつ代の医療費控除について
ねたきりの高齢者などがおむつを使用している場合、一定の条件を満たすと、確定申告の際に医療費控除の対象となります。
初回(1年目)の確定申告の際には、ねたきりの状態であること及び治療上おむつの使用が必要であることを確認するため、医師が発行した「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」を提出してください。
控除を受けるのが2年目以降の方は…
2年目以降は、下記の要件全てに該当する方に限り、医師の証明なしで医療費控除が認められます。
確定申告の際に必要な確認書は、下記の担当窓口で発行します。
要件
- 要介護認定を受けている
- 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかである
- 主治医意見書の「尿失禁発生の可能性」欄が「あり」である
- 主治医意見書が、おむつを使用した当該年に作成されたものである
全ての条件を満たさない場合は、従来どおり医師の発行した「おむつ使用証明書」の提出が必要となります。
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健康課 高齢介護係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2019年05月01日