「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について(令和7年3月24日更新)
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の提出をお願いいたします。届出がない場合は令和7年4月1日から自動的に「減算型」とみなされます。
なお、他の市町村に所在する事業所が大山崎町の指定を受けている場合も、所在市町村だけでなく大山崎町へ届出書類を提出する必要がありますのでご注意ください。
「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス
業務計画(BCP)未策定減算
対象サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・総合事業 訪問介護相当サービス
注1)感染症と非常災害のどちらも業務継続計画の策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。 居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要ですが、適切に措置を講じていない場合は、減算の対象となります。
注2)上記以外の地域密着型サービスと総合事業の介護予防通所介護相当サービスについては、令和7年3月31日までは、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は、業務継続計画が未策定であっても、減算を適用しないこととされていましたが、令和7年4月以降は、業務継続計画の策定をしなければ減算の適用となりますのでご留意ください。令和7年4月から「基準型」としての要件を満たさなくなる場合は、「減算型」の届出が必要です。
身体拘束廃止未実施減算
対象サービス
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)
注1)短期利用(ショーステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護は、今回の届出は不要です。
届出がない場合の取扱い
「業務継続計画未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。
提出書類
地域密着型サービス
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 37.6KB)
総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 18.4KB)
通常、上記届出書とともに「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」または「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出を求めていますが、今回の届出内容が、「業務継続計画(BCP)未策定減算」または「身体拘束廃止未実施減算」のみの場合は、体制等状況一覧表の提出は不要とします。
体制等に関する届出書の特記事項の変更後欄に「業務継続計画未策定減算」または「身体拘束廃止未実施減算」の「基準型」・「減算型」のいずれかを記入してください。
他の加算も同時に届け出る場合は、体制等に関する届出書に加え、体制等状況一覧表とその他の必要書類も合わせてご提出ください。
提出期限及び提出方法
令和7年4月1日(火曜日)必着
下記提出先へ、郵送または窓口のいずれかでご提出ください。
提出先
〒618-8501(住所不要)大山崎町役場健康課高齢介護係
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 高齢介護係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年03月24日