第1期大山崎町自殺対策計画

自殺対策計画とは

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、人間関係等様々な社会的要因があることが知られています。

 そうした中、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、総合的かつ効果的に推進するため、「生きることの包括的な支援」として実施することを基本に、「自殺対策計画」を定めるものです。

計画の位置づけ

 本計画は、自殺対策基本法第13条第2項の規定により、本町における自殺対策推進の基本的な計画となるものです。

計画期間

本計画の期間は、令和2年度から令和4年度までの3年間とします。

(次期以降は、5年間の計画)

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更新日:2020年03月26日