新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者の待機期間の短縮について(令和4年7月25日掲載)
令和4年7月22日より濃厚接触者の待機期間が7日間から5日間に短縮されました。
なお、令和4年7月22日以前から自宅等待機中の濃厚接触者の方にも新しい基準が適用されます。
濃厚接触者とは?
新型コロナウイルス感染症のPCR検査等で陽性となった方(患者)と、感染の可能性のある期間(症状が出る2日前から入院等になるまでの期間)に接触し、以下の範囲に該当する場合は濃厚接触者と定義されます。
- 患者と同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった方
- 適切な感染防護(マスクの着用など)なしに患者を診察、看護もしくは介護をした方
- 患者の気道分泌液もしくは体液などの汚染物に直接触れた可能性のある方
- その他:手で触れることのできる距離(1メートル)で、必要な感染予防策なしで患者と15分以上の接触のあった方
濃厚接触者の待機期間について
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間は、感染者と最終接触した日から5日間(6日目解除)です。
ただし、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除が可能です。
- 上記のいずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する方等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」という。)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関(以下「ハイリスク施設」という。)への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。
- 2日目、3日目に陰性確認することで待機期間を短縮される場合、その判断を保健所に確認する必要はありません。
- 無症状の方が抗原定性検査キットを用いて、陰性確認をする場合、唾液検体を用いた検査を用いることはできません。
- 薬事承認を受けた抗原定性検査キットのみ使用できます。
- 期間短縮のための検査は、検査手順を理解したうえで、検査対象者ご自身で検査できる方が対象となります。
- 乳幼児については抗原定性検査キットを用いた陰性確認による待機期間の短縮の対象になりません(5日間の待機(6日目に解除)となります)。
同一世帯内で感染者が発生した場合
オミクロン株が主流である間、当該株の特徴を踏まえ、同一世帯内のすべての同居者は濃厚接触者となります。同居者の待機期間については、
- 感染した同居家族の発症日(無症状の場合は検体を採取した日)
- 住居内で感染対策(家庭内でのマスク着用、物資の共用を避けるなど)を講じた日
のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)ですが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能です。ただし、自宅待機期間中に、別の家族が発症した場合には、改めてその発症日(無症状の場合は検体を採取した日)が0日目となります。
- 上記のいずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。
- 2日目、3日目に陰性確認することで待機期間を短縮される場合、短縮の判断を個別保健所に確認する必要はありません。
- 無症状の方が抗原定性検査キットを用いて、陰性確認をする場合、唾液検体を用いた検査を用いることはできません。
- 薬事承認を受けた抗原定性検査キットのみ使用できます。
- 期間短縮のための検査は、検査手順を理解したうえで、検査対象者ご自身で検査できる方が対象となります。
- 乳幼児については抗原定性検査キットを用いた陰性確認による待機期間の短縮の対象になりません(5日間の待機(6日目に解除)となります)。
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更新日:2022年07月25日