新型コロナウイルス感染リスクを低減するための取組について(令和3年9月30日掲載)
政府が京都府に発出していた緊急事態宣言は、10月1日(金曜日)以降、解除されることが決定しました。
京都府では、緊急事態宣言解除の決定を受けて、飲食店等への酒類の提供や営業時間短縮の緩和などの対応を決定されましたが、感染リスクを低減するための取り組みとして、次のとおり要請がありました。
住民や事業者の皆さまには、引き続き基本的な感染防止対策の徹底などご協力をお願いいたします。
1.府民、事業者への要請
10月1日から10月21日までの間、府内全域において、以下のことを要請します。
(特措法第24条第9項)
1.基本的な感染防止対策の要請
- ワクチン接種の有無にかかわらず、3つの基本的な感染防止対策を徹底してください。
(1.正しいマスクの着用、2.こまめな手洗い、3.外出先での手指消毒設備の活用)
- 人と人との距離を確保してください。
- こまめに換気を行ってください。
- 少しでも体調が悪い場合は、外出を控え、医療機関に相談してください。
2. 感染リスクを低減するための要請
1 飲食時の注意
- 路上・公園での飲酒、ホームパーティーなどの宅飲みは、控えてください。
- 営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないでください。
- 飲食店の利用時は、「きょうとマナー」を守ってください。
〇適切なアクリル板や換気設備のあるお店で!
〇会話の時は、マスクを着用!
〇食事前、退店時には手指消毒を!
〇お店では大声で話さないでください!
〇2時間、同テーブル4人までを目安に!
2 外出時の注意
- 帰省や旅行・出張など都道府県間の移動は、基本的な感染防止対策を徹底してください。
- 感染状況等に応じ、府内での外出や移動を自粛するとともに、感染が拡大している地域との移動は自粛してください。
- 家族や普段行動をともにしている人と少人数で行動し、混雑する場所や時間を避けてください。
- 外出先との間では直行直帰し、移動前後の立ち寄り先等での感染リスクを避けてください。
3 学校生活等での注意
- 大学等の授業は、オンライン授業等も活用し、引き続き感染防止対策を行ってください。
- 中学校及び高等学校等のクラブ活動等は、感染状況を踏まえて段階的に実施してください。
- 小学校等は、感染者の低年齢化を踏まえ、児童・生徒に発熱等の症状がある場合は、登校させないことを徹底してください。
- 保育所等は、園児の手指衛生や共用スペースの換気等の感染防止対策を徹底するとともに、施設と保護者等が協力して、施設内での感染拡大防止に努めてください。
4 職場での注意
- 在宅勤務(テレワーク)やテレビ会議等により、人との接触機会を低減してください。
- 居場所の切り替わり(食堂、休憩室、更衣室、移動時の車内等)での感染対策を徹底してください。
- ワクチン接種を希望する従業員等が、安心して速やかに接種できる職場環境に配慮してください。
2.飲食店等に対する営業時間短縮等の要請
(特措法第24条第9項)
〔要請内容〕
1.令和3年10月1日0時から10月21日24時まで
2.対象施設・内容
飲食店、遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗の営業時間短縮等を要請
【飲食店】
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設※】
接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象外であるが、酒類提供の時間短縮要請は対象となる。
■京都市及び山城・乙訓地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村)
〇京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店
- 営業時間短縮 5時から21時まで
- 酒類提供 11時から20時30分まで
〇上記以外の店舗
- 営業時間短縮 5時から20時まで
- 酒類提供 11時から19時30分まで
酒類提供にあたっては、次に掲げる「営業にあたっての要請事項」を遵守すること。
■その他の地域
酒類提供にあたっては、次に掲げる「営業にあたっての要請事項」を遵守すること。
(営業にあたっての要請事項)
- 従業員に対する検査を受けることを勧奨
- 感染防止のための入場者の整理及び誘導
- 発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止
- 正当な理由がなくマスク着用その他の感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む
- 手指消毒設備の設置、施設の消毒と換気
- マスクの着用その他の感染防止に関する措置の入場者に対する周知
- アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等、飛沫感染防止対策等の対策の実施
- カラオケ設備の使用の自粛
- CO2センサーの設置
- 業種別ガイドラインの遵守
(働きかけ)
感染防止のための入場整理等の実施状況をホームページ等を通じて広く周知
3.催物(イベント等)への要請
(特措法第24条第9項)
〔要請内容〕
1.対象地域:府内全域
2.期間:令和3年10月1日から10月31日まで
3.人数上限:5,000人又は収容定員50%以内(10,000人以内)のいずれか大きい方
4.収容率:大声での歓声等がないことを前提とするもの:100%
大声での歓声等が想定されるもの:50%
※異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る。)内では座席間隔を設けなくてもよい。
5.開催期間:21時まで(特措法によらない働きかけ)
6.事前協議:全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合は、事前に京都府相談窓口へ相談すること。
4.飲食店以外の施設への営業時間短縮の働きかけ
〔内容〕
1.対象地域
京都市及び山城・乙訓地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村)
2.期間
令和3年10月1日0時から10月21日24時まで
3.対象施設・内容
以下の施設について、特措法によらず、21時までの営業時間短縮を働きかけ(施設規模に関わらず)
(商業施設等)
・商業施設(大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等)
・遊技施設(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等)
・遊興施設※(個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等)
※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、飲食店等に対する営業時間短縮の要請等(特措法第24条第9項等)の対象となる。
・サービス業を営む施設(スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等)
【内容】
・営業時間短縮 5時から21時まで
(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)
(イベント関連施設)
・劇場、映画館(劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等)
・集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール)
・ホテル・旅館(ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る))
・運動施設、遊技施設(体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 等)
・博物館等(博物館、美術館 等)
・結婚式場(結婚式場)
【内容】
・営業時間短縮 21時まで
- イベント開催の人数上限等の要請(特措法第24条第9項)を遵守すること。
- 感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの徹底)すること。
- 入場者の整理及び誘導等を行うとともに、発熱その他の症状を呈している者の入場を禁止すること。
- 感染防止のための入場整理等の実施状況をホームページ等で広く周知すること。
詳しくは下記リンクを参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 危機管理係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2021年09月30日