緊急事態宣言の期間延長を踏まえた今後の感染拡大防止策について(令和3年9月10日掲載)

 京都府内における最近の感染急拡大状況をふまえて、政府は、京都府に「緊急事態宣言」を発出し、それを受けて、京都府では、府内全域を対象に8月20日から9月12日までの間、府民・事業者へ外出の自粛やイベント等の開催自粛、施設の使用制限等、これまでの「まん延防止等重点措置」と比べてさらに厳しい内容の要請をなされました。

 また、依然として厳しい感染状況を踏まえて、9月9日には、期間を9月30日まで延長することに決定されました。

 住民、事業者の皆さまは、感染急拡大を防止するためご協力をお願いいたします。

京都府緊急事態措置の実施内容

1.外出の自粛等

  • 急速に感染が拡大していることを踏まえ、混雑した場所等への外出を半減すること。
  • 日中も含めた不要不急の外出・移動を自粛すること。特に、20時以降の不要不急の外出を自粛すること。
  • 外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること。
  • 感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること。
  • 不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動や、感染が拡大している地域への不要不急の移動は極力控えること。
  • 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は行わないこと。
  • 医療機関・高齢者施設等における面会は自粛すること。
  • 発熱等の症状がある人は、出勤、登校や社会活動の参加を控えること。
  • ワクチン接種の有無にかかわらず、正しいマスクの着用、手洗い、消毒などの基本的な感染防止対策を徹底すること。
  • 同居者の感染が判明し、濃厚接触が疑われる場合は、原則全員14日間自宅待機すること。
  • 公共交通機関を利用する場合、車内で会話を控えること。
  • 職場等において、体調に不安のある従業員に対する休みやすい環境づくりを推進すること。

2.催物(イベント等)の開催自粛

 イベント主催者に対し、以下の要件に沿った開催を要請

【人数上限】5,000人以下

【収容率】収容定員の50%以内

     収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保

【開催時間】21時まで

人数上限と収容率要件による人数のいずれか小さいほうを限度

全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合は、事前に京都府相談窓口へ相談すること

3.施設の使用制限等

飲食店等への要請

飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く)、遊興施設※(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗、カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可等を受けていない店舗を含む)

  • 酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合:施設の休止
  • 酒類提供又はカラオケ設備提供をしない場合:営業時間短縮(5時から20時まで)

※インターネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、感染防止対策の徹底や入場整理、酒類提供・カラオケ設備使用の休止は要請の対象

【営業にあたっての要請事項】

  • 従業員に対する検査を受けることの勧奨
  • 感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止
  • 手指の消毒設備の設置、施設の消毒及び換気の実施
  • 入場者に対するマスクの着用その他の感染防止に関する措置の周知
  • 正当な理由がなくマスクの着用その他の感染防止に関する措置を講じない者の入場の禁止(入場済みの者の退場を含む)
  • アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止対策の実施
  • CO2センサーの設置
  • 感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)
  • 感染防止のための入場整理等の実施状況をホームページ等に通じて広く周知

 飲食店以外の施設への要請

1.入場者の整理等

  • 1,000平方メートル超の大規模商業施設の管理者等は、「人数管理、人数制限、誘導等入場者の整理等」(以下「入場者の整理等」という。)を行うこと。
  • 百貨店の地下の食品売り場等の施設管理者等は、「入場者の整理等」を行うこと。
  • 1,000平方メートル超の大規模商業施設以外の施設管理者等は、「入場者の整理等」を行うこと。
  • 業種別ガイドラインの遵守を徹底すること。
  • 発熱その他の症状を呈している者の入場を禁止すること。
  • 土日における生活必需物資のバーゲンセール等集客を目的とした催し物開催を自粛すること。
  • 感染防止のための「入場者の整理等」の実施状況をホームページ等で広く周知すること。

 

2.商業施設等

  • 商業施設(大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー等)
  • 遊技施設(麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター等)
  • 遊興施設
  • サービス業

  1,000平方メートル超:

 営業時間短縮5時から20時まで(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く。)

  1,000平方メートル以下:

 営業時間短縮5時から20時まで(生活必需物資の小売関係及活必需サービスを営む店舗を除く。)

 

3.イベント関連施設

  • 劇場、映画館等
  • 集会、展示施設
  • ホテル、旅館

  人数上限5,000人かつ収容率50%以内の要請

  21時までの営業時間短縮要請

 ただし、イベント開催以外の場合

   1,000平方メートル超:20時までの営業時間短縮を要請

   1,000平方メートル以下:20時までの営業時間短縮働きかけ

  オンライン配信の場合は時間短縮不要

 

  • 運動施設、遊技施設
  • 博物館等

  人数上限5,000人かつ収容率50%以内の要請

   1,000平方メートル超:20時までの営業時間短縮を要請

   1,000平方メートル以下:20時までの営業時間短縮働きかけ

 ただし、イベント開催の場合21時までの営業時間短縮を要請

  オンライン配信の場合は時間短縮不要

 

  • 結婚式場

  酒類提供・カラオケ設備の使用自粛

  営業時間短縮(5時から20時まで)

  (法に基づかない働きかけ)

  1.5時間以内の開催

  参加人数50人以下又は収容率50%以内のいずれか小さい方での開催

 

  • 葬祭場

  (法に基づかない働きかけ)

  酒類提供の自粛 

その他 

  • 社会福祉施設等(保育所、介護老人福祉施設等)

  感染防止対策の徹底

 

  • 学校、大学、学習塾等

  部活動の自粛

  オンラインの活用

  学校教育活動を行うにあたっ感染防止策を徹底

 

  • 図書館

   (法に基づかない働きかけ)

  適切な入場整理

 

  • 商業施設

  感染防止対策の徹底

 

  • 商業施設

  適切な入場整理

   酒類提供、カラオケ設備の使用自粛

 

4.職場への出勤等

  • 職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すこと。
  • 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人と人との接触を低減する取組を強力に推進すること。
  • 職場等における感染防止のための取組(事業場の換気励行、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、職員寮等の集団生活の場での対策等)や、「三つの密」や「感染リスク」が高まる「5つの場面」等を避ける行動を徹底すること。
  • 職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意すること。
  • 職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践すること。
  • 重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと。

5.公共交通機関等への働きかけ

  • 地下鉄、バス等の交通事業者に対して、終電の繰上げや主要ターミナルにおける検温の実施等の協力を依頼
  • 事業者に対して、屋外照明(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯等の協力を依頼

 

(参考)緊急事態措置に関する府民、事業者からの問合せ対応

【問合せ先】京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター

【電話番号】075-414-5907

【開設時間】緊急事態措置期間中は、平日・休日午前9時から午後5時

大学・高等学校・中学校等への要請

 

大学等への要請 

  • 大学等において、オンライン授業を積極的に活用し、一度に入構する学生数を50%以下に抑えること。
  • 大学ガイドラインの遵守を徹底すること。特に課外(クラブ・サークル)活動における許可制の導入や他府県への遠征の中止又は延期するなど、感染防止対策に留意すること。なお、中止又は延期できない場合には、主催者による十分な感染対策が講じられていることを確認の上、事前にPCR検査を受検し、「陰性」であることを確認すること。
  • 京都府が国と協力して実施する府内大学における新型コロナウイルスモニタリング検査等に協力すること。
  • 大学等の授業や課外活動の前後などの会食は自粛すること。(「きょうとマナー」の厳守)
  • 学生寮における感染防止対策を徹底すること。
  • 学生に対して、次の行動について禁止するよう徹底すること。

          1.営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店等の出入り

          2.クラブ・サークル等のコンパ

          3.大人数での行動や、友人の下宿等での飲酒・宿泊

          4.食事中も含めた、マスクを外しての会話

 中学校・高等学校への要請

  • 高等学校等において、各学校の通学実態を踏まえて、公共交通機関が混雑する時間を避けるための時差登校等、通学時の密を避けるための対策を行うこと。
  • 中学、高等学校におけるクラブ活動については、原則、自校生で校内のみ、2時間以内、宿泊禁止等、感染防止対策を徹底すること。
  • 上位大会(全国大会、近畿大会等)につながり、かつ、十分な感染対策が講じられている公式大会・発表会等への参加については、主催者による感染予防対策を確認の上、参加すること。
この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年09月10日