新型コロナウイルス感染症関連支援制度(住民の方を対象とするもの)(令和3年4月更新)
1 支払い猶予・減免に関するもの
制度・手続名 | 概要 | 対象者 | 担当課・ 問合せ先 |
水道料金・下水道使用料のご相談 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金等のお支払いが困難な方の相談に応じます。 | 今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、収入が減少している場合など、一時的に水道料金等のお支払いが困難な方 ※個人・法人の全てのお客様が対象 |
町上下水道課(業務・府営水道係) TEL:075-956-2101(内線271) |
国民年金保険料の免除・納付猶予 | 本人・配偶者・世帯主の所得に応じて保険料の免除や猶予を受けられる場合があります。 また、失業や事業の廃止等の事由があれば、特例の区分で審査を受けられます。 |
保険料の納付が困難な方 | 町健康課(保険医療係) TEL:075-956-2101(内線113) |
国民年金保険料の免除・納付猶予 | 本人・配偶者・世帯主の所得に応じて保険料の免除や猶予を受けられる場合があります。 新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少が見込まれる場合、減少幅を加味した年間所得に応じて保険料の免除・猶予の審査を受けることができます。 |
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方 | 町健康課(保険医療係) TEL:075-956-2101(内線113) |
国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の保険料(税)の減免や徴収猶予等 | 保険料(税)の全部又は一部を一時に納付することができない方について、保険料(税)の減免や分割納付、徴収猶予が認められる場合があります。 | 事業の不振、休業もしくは廃止または失業等の理由で、収入が著しく減少したこと等により、保険料(税)の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合 | 町健康課(保険医療係・高齢介護係) TEL:075-956-2101(内線111・137) |
国民健康保険、後期高齢者医療の保険税(料)の減免 | 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれるなど一定の要件に該当する場合は、保険税(料)の全部又は一部が減額となります。 | 1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯の方で、一定の要件に該当する方 |
町健康課(保険医療係) TEL:075-956-2101(内線111) |
国民健康保険税の猶予 | 保険税の全部又は一部を一時に納付することができない方について、保険税の分割納付、徴収猶予が認められる場合があります。 | 事業の不振、休業もしくは廃止または失業等の理由で、収入が著しく減少したこと等により、保険税の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合 | 町税住民課(税務係) TEL:075-956-2101(内線146) |
後期高齢者医療保険料の猶予 | 保険税の全部又は一部を一時に納付することができない方について、保険料の分割納付、徴収猶予が認められる場合があります。 | 事業の不振、休業もしくは廃止または失業等の理由で、収入が著しく減少したこと等により、保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合 | 町健康課(保険医療係) TEL:075-956-2101(内線111) |
介護保険料の減免 | 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれるなど、一定の要件に該当する場合は、保険料の全部又は一部が減額となります。 | 1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、一定の要件に該当する方 |
町健康課(高齢介護係) TEL:075-956-2101(内線137) |
母子父子寡婦福祉資金貸付の償還金の支払猶予 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付を受けた方が、新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、その支払の猶予が認められる場合があります。 | ひとり親家庭及び寡婦 | 京都府乙訓保健所(福祉課) TEL:075-933-1154 |
個人住民税の減免 | 失業や休廃業により、令和2年において、前年に比べ所得が著しく減少した方について、減免が認められる場合があります。 ※前年の収入等が一定額以上の方は減免の対象とならない場合があります。 |
次の1.~4.をすべて満たす方 1.世帯の主たる所得者 2.同世帯に本人と同程度の所得者がいない 3.今後の担税力がない 4.自己都合による退職でない |
町税住民課(税務係) TEL:075-956-2101(内線143) |
個人住民税の減免 | 失業や休廃業により、 ※前年の収入等が一定額以上の方は減免の対象とならない場合があります。 |
次の1.~4.をすべて満たす方 1.世帯の主たる所得者 2.同世帯に本人と同程度の所得者がいない 3.今後の担税力がない 4.自己都合による退職でない |
町税住民課(税務係) TEL:075-956-2101(内線143) |
町税の徴収猶予 | 町税を一時に納付することが困難な場合、分割納付や1年間の納税猶予が認められる場合があります。 | 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方 | 町税住民課(税務係) TEL:075-956-2101(内線146) |
町税の換価猶予 | 町税を一時に納付することが困難な場合、申請による換価の猶予が認められる場合があります。 「換価」とは、差押えた財産を金銭に換えて滞納となっている税金に充当する手続きのことです。 |
京都地方税機構乙訓事務所 TEL:075-933-7061 |
|
証明書交付手数料の免除 | 新型コロナウイルス感染症に係る貸付や融資等の手続きにあたり必要となる各種証明書の交付手数料を無料とします。 ※コンビニ交付は、免除の対象外です。 |
新型コロナウイルス感染症に係る貸付や融資等の手続きをされる方 | 町税住民課(住民係) TEL:075-956-2101(内線121) |
学生さんへの各種支援制度 | 新型コロナウィルス感染症の影響で経済的にお困りの学生の皆さんに、授業料の減免など、ご活用いただける制度があります。 | 詳しくは、右記のURLまで。 もしくは、ネットで「京都府 コロナ 学生支援」で検索。 |
https://www.pref.kyoto.jp/fu-daigaku/news/2020gakuseishien.html |
2 対応期間の延長に関するもの
制度・手続名 | 概要 | 対象者 | 担当課・問合せ先 |
個人町民税の申告期限延長 | 感染症の影響により外出を控えるなど申告することが困難な方については、期限を区切らずに、柔軟に受付けを行なっています。 | 個人町民税の申告者 | 町税住民課(税務係) TEL:075-956-2101(内線143) |
転入・転居などの届出期限緩和 | 転入・転居・世帯変更などの届出は、事由が生じた日から14日以内の手続きが必要ですが、感染症の影響による場合には、14日を経過した場合でも当分の間通常どおり手続きができます。 | 転入、転居、世帯変更などの届出者 | 町税住民課(住民係) TEL:075-956-2101(内線121) |
3 助成・給付に関するもの
制度・手続名 | 概要 | 対象者 | 担当課・問合せ先 |
住宅確保給付金 | 離職等により、収入が減少された方を対象に、就職に向けた活動等をすることを条件に、一定期間、家主に家賃相当額(上限あり)を支給します。 | 離職等により、収入が減少された方(収入要件・資産要件等有) | 京都府乙訓保健所(福祉課) TEL:075-933-1154 |
4 貸付に関するもの
制度・手続名 | 概要 | 対象者 | 担当課・問合せ先 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付 | 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたすひとり親家庭等は母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付が活用できる場合があります。 | ひとり親家庭及び寡婦 | 京都府乙訓保健所(福祉課) TEL:075-933-1154 |
生活福祉資金緊急小口資金等の特例貸付 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けが必要な世帯を対象に、生活福祉資金緊急小口資金等の特例貸付を行います。 【貸付額上限】 10万円。ただし、特に必要とされるされる場合は20万円まで引き上げ ※混雑防止のため、事前に要予約 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けが必要な世帯 | 大山崎町社会福祉協議会(総務課地域福祉係) TEL:075-957-4100 厚生労働省 個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター TEL:0120-46-1999 (受付時間:午前9時~午後21時(土日・祝日含む)) |
5 相談窓口
制度・手続名 | 概要 | 対象者 | 担当課・問合せ先 |
無料法律相談 (町) |
京都弁護士会から派遣された弁護士が法律上の問題の相談に応じます(町役場で開催)。 年3回(6月・11月・3月) ※例年2月には、京都弁護士会主催の法律相談が町役場で開催されます。 |
住民 | 町福祉課(社会福祉係) TEL:075-956-2101(代) |
法律相談 (京都弁護士会) |
労働問題や事業継続に関する問題、あるいはコロナウイルスに関する詐欺被害など、様々な法的問題について、弁護士が無料で電話相談に応じます。 【受付日時】 月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前9時30分~午後5時(正午~午後1時までを除く) 【受付電話番号】 075-231-2378(事前予約制の電話相談) 上記番号にお電話いただき、相談内容を確認の上、相談日の予約を行います。予約の日時に、当会の専用電話から電話をさせていただき、電話による法律相談を実施いたします。 【相談時間】 30分 |
府民等 | 京都弁護士会 TEL:075-231-2378 |
司法書士相談 | 京都司法書士会総合相談センターでは、対面・電話による相談(常設無料相談/ご予約制)を実施しています。 【予約受付日時】 平日9時~17時(土曜日9:00~12:00) ※相談日時は、相談内容によって異なるため、詳細は右記までお問い合わせください(祝日、12月第4週の土曜日を除く)。 |
府民等 | 京都司法書士会総合相談センター TEL:075-255-2566 |
消費生活相談(悪質商法など) | 消費生活に関する相談(新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法等、契約に関するもの)をお受けします。 | 住民 | 町経済環境課(農林商工係) TEL:075-956-2101(内線244) 京都府消費生活安全センター TEL:075-671-0004 |
電話教育相談 | 不安な気持ちや心配ごと、悩みについての相談を、相談内容に応じて、臨床心理士、精神科医等が相談をお聞きします。 ○京都府総合教育センター 【対象】府立学校、府内の市町立学校、幼稚園等に通う幼児・児童・生徒やその保護者、学校関係者 ○京都府私学就学相談支援センター 【対象】府内の私立小学校・中学校・高等学校に通う児童・生徒およびその保護者 |
幼児・児童・生徒やその保護者等 | 京都府総合教育センター TEL:075-612-3268 TEL:075-612-3301 TEL:0773-43-0390 ※24時間対応。 ※メールでの相談も受付 京都府私学就学相談支援センター TEL:075-746-4946 ※9:30-16:30 (休業日及び土・日・祝日を除く) |
制度・手続名 | 概要 | 対象者 | 担当課・問合せ先 |
無料労働相談 | 新型コロナウイルス感染症の影響についての労働者・使用者からの労働相談を受け付けています。 | 府民等 | 京都労働相談所 【労働相談フリーダイヤル】 TEL:0120-786-604 (京都府内限定) |
DV相談 | 外出自粛や休業等の状況下においては、生活不安やストレスによるドメスティックバイオレンスの増加が懸念されているところです。配偶者等からの暴力には一人で悩まずに、まずは窓口までご相談ください。 「これってDVかな?」「暴力を振るわれている」「今すぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいいの?」「自分だけでなく子どもたちのことも心配」など、どんなご相談もお気軽にどうぞご連絡ください。 |
住民 | DV相談+(国) TEL:0120-279-889 24時間対応 メールフォーム・チャット https://soudanplus.jp/ DV相談ナビ(最寄りの相談機関へ転送) TEL:♯8008 府DV・女性相談専用電話(府家庭支援総合センター) TEL:075-531-9910 |
6 その他
制度・手続名 | 概要 | 対象者 | 担当課・問合せ先 |
【来庁不要】 住民票等の各種証明書の請求 |
○郵送による証明書の請求 戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)、身分証明書)、住民票の写し等は、郵送で請求することができます。 ○マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付 マイナンバーカードをお持ちで電子証明書が利用できる方は、住民票の写し・印鑑登録証明書をコンビニ等のマルチコピー機で取得できます。 |
住民等 | 町税住民課(住民係) TEL:075-956-2101(内線121) |
【来庁不要】 転出届の郵送による手続き |
町外へお引越しされる方は、転出届を郵送で行うことができます。 | 町外へ転出される方 | 町税住民課(住民係) TEL:075-956-2101(内線122) |
郵送による各種手続き(上記以外) | 町への各種の届出・申請などの手続きについて、郵送により手続きができるものがあります。 詳しくは、制度・手続きの各担当課までお問い合わせください。 |
住民等 | 町各担当課 |
マイナンバーカードの受け取り期限について | マイナンバーカードは受け取り準備のできた方に交付通知書をお送りしていますが、当分の間は受け取り期間を過ぎても受け取ることができます。 | マイナンバーカードの申請者 | 町税住民課(住民係) TEL:075-956-2101(内線121) |
マイナンバーカードの電子証明書の更新について | 対象の方に、地方公共団体情報システム機構からお知らせが送付されますが、有効期限経過後でも再発行することができます。 ※ただし、コンビニ交付サービス等は再発行までの間利用できなくなります。 |
電子証明書の有効期限を迎える方 | 町税住民課(住民係) TEL:075-956-2101(内線121) |
制度・手続名 | 概要 | 対象者 | 担当課・問合せ先 |
児童生徒の家庭学習等の支援サイト | 児童生徒及び保護者が自宅等で活用できる教材や動画等を紹介するウェブサイトです。 【文部科学省】子供の学び応援サイト~臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト~ |
小中高生等及び保護者 | 町学校教育課 TEL:075-956-2101(内線214) |
運転免許証の有効期間の延長措置等1. (更新期限が過ぎてしまいそうな方) |
更新期限の前に、運転免許センターや警察署等に延長手続きしていただくことで、更新期間又は更新延長措置後の有効期間の末日までに申出があれば免許が引き続き有効なものとなるよう、運転免許証の裏面備考欄に運転及び更新が可能な期間を記載します。 運転及び更新が可能な期間は、有効期間の末日から起算して3か月を経過する日まで。 (再度の更新期間の延長をされた方は、裏面に記載された延長した運転及び更新可能期間の末日から起算して3か月を経過する日まで) |
運転免許証表面に記載された有効期間又は更新延長措置後の有効期間の末日が令和3年6月30日までの方 ※更新延長手続きをせず、有効期間が過ぎた方(失効された方)は更新延長はできません。 |
京都府警察本部運転免許試験課 TEL:075-631-5181 |
運転免許証の有効期間の延長措置等2. (更新期限が過ぎてしまった方) |
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれから運転免許証の更新を受けることができなかった方は、「やむを得ない理由」があり失効された方として、失効前の講習区分が継続されたり、手数料が減額される場合があります。これに関する問い合わせは右記までご連絡ください。 | 感染症の影響により、運転免許証の更新期限までに更新手続きを行なうことができず、運転免許が失効した方 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画財政課 企画観光係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年04月13日