不妊治療等助成事業について(令和5年4月3日更新)

不妊症または不育症のため、子を希望しながらも恵まれないご夫婦を支援します。

1.助成対象となる治療

(1)医療保険が適用される不妊治療
 ・医療保険が適用される排卵誘発剤の投与、人工授精等、一般不妊治療
 ・医療保険が適用される体外受精、顕微授精、男性不妊治療等
 ※保険適用の回数制限を超えた方は、特定不妊治療への助成について(京都府)をご覧ください。
(2)医療保険が適用される不育症治療(原因を特定するための検査費用含む。)
(3)先進医療

2.助成対象者

 次の(1)~(3)すべてに該当する方
(1)京都府内に1年以上居住している夫婦(事実婚を含む)
(2)各種医療保険に加入されている方
(3)医療機関で不妊症、不育症、またはその疑いと診断され、治療を受けている人

3.助成内容

医療保険の自己負担額の2分の1以内で、次の額を限度に助成します。
(医療保険各法に基づいて給付がなされる場合は、その額を控除した額の2分の1以内となります。)

不妊治療:1年度(4月1日~翌年3月31日まで)の診療について、上限6万円(治療行為の中に先進医療を含む場合は、上限10万円)
不育症治療:1回の妊娠について、上限10万円

体外受精、顕微授精等(特定不妊治療)または先進医療を含む不妊治療を受けた方には、通院交通費の助成があります。詳細は、特定不妊治療に係る通院交通費の助成について(京都府)をご覧ください。

4.申請手続

上記を健康増進係まで提出してください。
申請期限は、治療開始日の翌日から1年以内です。
治療期間が年度をまたぐ場合は、各年度ごとにご申請ください。(不育症治療を除く。)
例えば、2月から6月にかけて治療した場合、2月分から3月分と、4月分から6月分に分けてご申請ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 健康増進係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年02月05日