老人福祉医療制度について(令和3年6月4日掲載)
老人福祉医療制度とは
大山崎町に住民登録のある65歳以上70歳未満の方で以下の要件をすべて満たす方を対象として、医療機関等にかかられたときの自己負担額(窓口で支払われる医療費)の一部を公費で助成する制度です。
対象要件
次の要件の全てに該当する方が対象となります。
1.対象者本人が所得税非課税であること
2.対象者の同世帯及び同住所の別世帯に所得税課税者がいないこと
3.対象者本人が所得税課税者(別世帯の方を含む)の被扶養者(税、社会保険)でないこと
老人福祉医療費受給者証交付申請の手続きについて
65歳の誕生日以後に町の医療保険担当窓口へ申請を行ってください。対象となる方には、老人福祉医療費受給者証を交付します。
【申請に必要なもの】
・健康保険証
・転入等で所得の審査対象年度の住民税課税権のない方の場合、前住所地の所得証明が必要です。
※老人福祉医療費受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。年度途中に認定された場合は、認定された月の1日から次の7月31日までです。
※毎年7月に、8月以降の受給者証交付の可否を判定する更新事務があります。ただし、更新事務は自動で行います。受給者証をお持ちの方が再度申請する必要はありません。
老人福祉医療受給者証交付申請書様式 (PDFファイル: 89.3KB)
自己負担割合について
1.世帯内の65歳以上の方それぞれの住民税課税標準額が1,450,000円未満・・・2割
2.1以外でも、世帯内の65歳以上の総収入が、383万円未満(本人のみの場合)または520万円未満(2人以上の場合)・・・2割
3.1及び2に該当しない方・・・3割
自己負担限度額について
自己負担限度額が70歳以上75歳未満の方と同基準になります。 詳しくは、下記のリンクをご参照ください。
国民健康保険 高額療養費の支給(1か月間の医療費等が高額になったとき)
限度額認定証について
世帯全員が住民税非課税である場合には、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関等に提示することによって、1つの医療機関窓口における支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
詳しくは、下記のリンクを参照してください。
国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付(1か月間の医療費等が高額になりそうなとき/入院するとき)
払戻しの手続きについて
次の場合には医療費の払戻しが可能ですので、1か月間(各月の1日から末日までの期間)の診療分をまとめて申請してください。
※受診日から5年を過ぎると支給の対象外となりますので、ご注意ください。ただし、加入されている医療保険から療養費や高額療養費の支給が受けられる場合には、先に医療保険へ申請し、その後診療月の翌月1日から2年以内に町の医療保険担当窓口へ申請してください。
【申請が必要な場合】
- 府外の医療機関等、老人福祉医療制度を取り扱っていない医療機関等を受診したとき。
- 老人福祉医療費受給者証を持たずに受診したとき。
- 医療保険から療養費や高額療養費の支給を受けたたとき。
- 老人福祉医療制度の自己負担限度額を超えて医療費を支払ったとき。
【申請に必要なもの】
- 医療機関等が発行した領収書
- 健康保険証
- 老人福祉医療費受給者証
- 通帳など振込先の口座がわかるもの
- 代理人(別世帯の方)の申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
- 医療保険から支給を受けた場合は、医療保険が発行した療養費や高額療養費の支給決定通知書
- 治療用装具を購入した場合は、装具を必要とした医師の診断書または意見書の写しおよび装具の装着証明書(弾性着衣の場合:装着指示書)の写し、靴型装具の場合:その写真
- 柔道整復の施術を受けた場合は、療養費支給申請書の写し
- はり、きゅう、マッサージの施術を受けた場合は、療養費支給申請書の写し、医師の同意書の写し
老人福祉医療費支給申請書 (PDFファイル: 121.8KB)
委任状が必要な場合は、上記のリンクからダウンロードしてください。
各種届出について
次の場合には届出が必要です。
届出が必要な場合 |
届出に必要なもの |
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老人福祉医療費受給者証 |
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新しい健康保険証、老人福祉医療費受給者証 |
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本人確認書類 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2021年06月04日