令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について(令和3年6月11日掲載)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民健康保険税(以下、保険税)の納付が困難となった国民健康保険の被保険者に対して、保険税を減免します。

※今後国や府から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

申請受付開始時期について

減免申請の受付開始は、令和3年度国民健康保険税決定通知発送後です(6月中旬)。

減免対象となる保険税

令和3年度分の保険税で、令和4年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(令和2年度以前に遡る減免申請はできません)。

(注意)以下の項目すべてに該当する方は、別途ご相談ください。

  • 転入、社会保険の喪失等により、令和2年度末までに大山崎町国民健康保険に加入した。
  • 上記に伴う令和2年度分の保険税の納期限が、令和3年4月以降に設定されている。
  • 国民健康保険の加入手続きを、資格の取得日から原則14日以内に行っている。

対象となる世帯及び減免額

 

対象となる世帯 減免額

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤(※)な傷病を負った世帯

※「重篤」とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。

対象となる保険税額の全部を免除

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(あわせて「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯
世帯の主たる生計維持者について、次の条件をすべて満たすこと

  1. 事業収入や給与収入など収入の種類ごとにみた令和3年中の収入のいずれかが、令和2年中と比べて10分の3以上減少する見込みであること。(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は事業収入等に含めて計算する。国・府・町からの給付金(持続化給付金等)は収入に含まない。)
  2. 前年の所得の合計額が1000万円以下であること。
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の減免の割合を乗じた額

※「主たる生計維持者」とは、基本的には住民票上の世帯主(加入の有無は問わず)です。ただし、その世帯の他の世帯員の方の収入が世帯主より多い場合には、その方が「主たる生計維持者」と認められる場合もありますので、ご相談ください

※次の理由による収入の減少は、この減免の対象となりません。

 自己都合による退職、懲戒解雇、定年退職 、起業を目的とした離職 (新型コロナウイルス感染症の影響によらないもの)や現在非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職され、雇用保険を受給された方)の国民健康保険税軽減制度の対象になっている方については、今回の措置による減免の対象にはなりません。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についても申請対象となる場合があります。

※収入の減少を判定する際、異なる種類の収入を比較することはできないため、令和2年と令和3年の収入の種類が違う場合(例:令和2年は給与所得のみで、令和3年は事業所得のみの場合)は、減免の対象になりません。

 

【表1】

減免対象保険税額=A×B÷C

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

【表2】

主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します。

申請方法

 

主たる生計維持者が死亡した場合又は重篤な傷病を負った場合

・申請書

・本人確認書類

・新型コロナウイルス感染症への感染を証明する書類(医師による診断書など)

主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合

・申請書

・事業収入等申告書

・本人確認書類

・令和2年の収入がわかるもの

 ⇒世帯の主たる生計維持者と、同じ世帯に属する国保加入者全員分

  【事業収入・不動産収入の場合(1及び2)】

   1.確定申告書Bの「第一表」

   2.青色申告決算書又は収支内訳書

  【給与収入の場合(1~3のいずれか)】

   1.源泉徴収票

   2.勤務先による給与証明書

   3.確定申告書Bの「第一表」(申告書Aでも可)

・令和3年の収入見込額の根拠になるもの

 ⇒世帯の主たる生計維持者の分

  【給与収入の場合】令和3年1月以降の給与明細等

  【事業収入・不動産収入の場合】令和3年1月以降の売り上げ帳簿等

・(失業の場合):雇用保険受給資格者証、離職証明書など

 ⇒世帯の主たる生計維持者の分

・(廃業の場合):事業の廃止届など

 ⇒世帯の主たる生計維持者の分

・(令和2年中に国、府、町から支給される新型コロナウイルス感染症に関する各種給付金(持続化給付金等)を受けていた場合):支給されたことがわかる書類等

 ⇒世帯の主たる生計維持者の分

 

 

申請書類

なお、対象となる世帯と異なる世帯の方が手続きを行う場合は委任状が必要です。

減免申請にあたって

 減免の決定にあたり、令和2年中の所得が確定し、保険税額が確定された後でないと正しい減免額が算定できません。
 このため、令和2年中の所得申告をされていない世帯主、被保険者がいる場合は、申告後でなければ、減免の申請ができませんのでご注意ください。
どなたかの税法上の扶養に入っておらず、所得がない場合は所得がない旨の申告が必要です。

減免の適用について

減免申請を受理してから、審査を行います。審査の結果、減免が承認された場合は、減免申請をした月の翌月中旬までに減免決定通知書及び税額変更通知書を送付します(不承認の場合は、を不承認通知書を送付します)。これらの通知が届くまで、納期限が到来する分の保険税は、納付が必要です。

申請が認められ減免になった場合、納めすぎとなった保険税については、後日還付のお知らせを送付し還付いたします。

また、減免が承認された場合でも、申請(事業収入等の見込み)内容が事実と大きく異なると認められた場合には、後から減免が取り消される可能性があります。

申請期限

令和4年3月31日

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 保険医療係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2021年06月11日