マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。(令和6年3月29日掲載)
医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで、健康保険証として利用できます。
初めてマイナンバーカードを保険証として利用する場合や、転入・離職などで新たに加入された場合などは、念のため、マイナンバーカードとあわせて保険証を持参していただくようお願いします。
マイナンバーカードを保険証として利用するメリットは?
・限度額適用認定証の提示が不要です。
ご本人が情報提供に同意することで同じ医療機関・薬局の同月内の窓口支払が自己負担上限額までとなります。
(※但し、条件により限度額証の事前申請・提示が必要な場合があります。)
・高齢受給者証の提示が不要です。
70歳から74歳の方は、高齢受給者証の持参が不要になります。
・健康管理や医療の質が向上します。
ご本人が情報提供に同意することで、健康診断の結果や診療・薬剤情報を医師・薬剤師と共有でき、重複検査・重複服薬・併用禁忌投与のリスクを減らすことができます。
・マイナポータルで情報が確認できます。
マイナポータルでご自身の診療・薬剤・医療費・健診情報などが確認できます。
健康保険証との一体化に関するよくある質問
利用できる医療機関・薬局は、以下のサイトから確認できます。
ご利用には利用申込が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル(外部リンク)で利用申込が必要です。詳細は、こちら(外部リンク)をご覧ください。マイナポータルの動作環境についてはこちら(外部リンク)をご覧ください。
【用意するもの】
1.マイナンバーカード
2.利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
上記2点に加え以下のいずれかが必要です。
→マイナポータルAPアプリのインストールが必要です。
利用申込可能な環境をお持ちでない方
町役場1階3番窓口(健康課保険医療係)で利用申込の手続きができますのでご利用ください。
マイナンバーのお問い合せはこちら
マイナンバー総合フリーダイヤル
(電話番号)0120-95-0178(無料)
平日9時30分~20時00分
土日祝9時30分~17時30分(年末年始除く)
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
マイナンバーカード・電子証明書・通知カードのお問い合わせ
(電話番号)050-3818-1250(有料)
その他お問い合わせ
(電話番号)050-3816-9405(有料)
リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年03月29日