相続人代表者指定届について(令和7年3月3日更新)
国民健康保険へ加入されていた世帯主または後期高齢者医療制度の被保険者が死亡された場合には、法定相続人を代表して各種給付金(療養費、高額療養費、高額介護合算療養費等)を受領される方を指定する「相続人代表者指定届」の提出が必要です。
必要に応じて以下から様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ窓口へお持ちください。
添付書類
相続人代表者指定届は被相続人(死亡された方)と相続人代表者(給付金を受領される方)の続柄が確認できた場合に受付いたします。
次の場合、続柄が役場で確認可能なため、添付書類の提出は不要です。
1. 被相続人と相続人代表者が住民票上における同一世帯に属していた場合。
2. 本籍地が大山崎町で、被相続人と相続人代表者の続柄が役場で確認できる場合。
役場で続柄が確認できない場合は、以下のうちいずれかの書類を提出してください。
【添付書類として有効なもの】
写しでも可(原本が複数枚にわたる場合は全てのページをコピーしてください)。
- 戸籍謄本:被相続人と相続人代表者の続柄が記載されているもの。
- 遺言公正証書
- 法定相続情報一覧図:「法定相続情報証明制度」によって登記官の認証文が付されたもの(必要書類〔戸除籍謄本等〕を収集し、その記載から判明する相続人を一覧に表した図〔法定相続情報一覧図〕を作成して、それらと申出書を合わせて登記所〔法務局〕へ提出すると無料で交付されます)。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年03月04日