国民健康保険 限度額証の交付申請(1か月間の医療費等が高額になりそうなとき/入院するとき)(令和6年2月21日更新)
1か月間の医療費等が高額になりそうなとき
手術・入院等により医療費等が高額になりそうな場合には、事前に限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関等に提示することによって、1つの医療機関窓口における支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
ただし、申請する世帯で国民健康保険の保険税の滞納がある場合や、市町村民税を申告していない方がいる場合には限度額証を交付できません。
なお、年齢や所得によって限度額は異なります。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
国民健康保険 高額療養費の支給申請(1か月間の医療費等が高額になったとき)
※限度額適用認定証を提示していても複数の医療機関や複数の方の自己負担額を合算して世帯の限度額を超える場合には、別途高額療養費を申請することができます。
※70歳以上75歳未満で、「一般」または「現役並み所得者3」の区分に該当される方は、高齢受給者証で限度額を確認することができるため、限度額適用認定証の申請は不要です(ご自身の区分がわからない場合には町の国民健康保険担当へお問い合わせください)。
【マイナ保険証が便利です】
マイナンバーカードを保険証として利用し、「限度額情報の表示」に同意すれば、事前の申請や限度額証の提示がなくても、限度額までの支払いで済みます。
※オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局に限ります。
※直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税の方が、入院時の食事代の減額を受ける場合は、事前の申請及び窓口での提示が必要です。
入院時食事療養費の支給申請(入院時に食事を提供されたとき)
被保険者が入院した場合には、食事にかかる費用のうち以下の表1に示す標準負担額を被保険者が自己負担し、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯および低所得者2・1の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示により食事代が減額されますので、入院を予定している方や入院中の方は申請を行ってください。
(表1)食事療養費標準負担額
所得区分 | 対象 | 食事療養費標準負担額(1食あたり) | |
住民税課税世帯 | 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者に一人でも住民税課税対象者がいる方。 | 460円 ※一部260円の場合あり |
|
住民税非課税世帯 | 【70歳未満の方】 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方。 |
過去12か月間の累計 入院日数が90日以内 |
過去12か月間の累計入院日数が90日超 |
210円 | 160円 | ||
低所得者2 | 【70歳以上75歳未満の方】 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方。 |
||
低所得者1 | 【70歳以上75歳未満の方】 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 |
100円 |
入院時生活療養費の支給申請(65歳以上の方が療養病床に入院したとき)
65歳以上の方が療養病床に入院した場合には、食事と居住にかかる費用のうち以下の表2に示す標準負担額を被保険者が自己負担し、残りを入院時生活療養費として国民健康保険が負担します(疾病などにより、さらに負担が軽減される場合もあります)。
住民税非課税世帯および低所得者2・1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により食事代が減額されますので、入院を予定している方や入院中の方は申請を行ってください。
(表2)生活療養費標準負担額
所得区分 | 対象 | 食費標準負担額 (1食あたり) |
居住費標準負担額 (1日あたり) |
住民税課税世帯 | 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者に一人でも住民税課税対象者がいる方。 | 460円 ※一部医療機関では420円 |
370円 |
住民税非課税世帯 | 【70歳未満の方】 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方。 |
210円 | |
低所得者2 | 【70歳以上75歳未満の方】 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方。 |
||
低所得者1 | 【70歳以上75歳未満の方】 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 |
130円 |
申請に必要なもの
- 限度額適用認定申請書(下記からダウンロードすることができます。)
- 来庁者の本人確認書類
- 委任状(別世帯の方が申請される場合)
- 入院時食事療養費の申請時において過去12か月間の累計入院日数が90日を超えている場合は、90日分の入院期間を証明するもの(医療機関の領収書など)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年02月26日