平成30年度から国民健康保険制度が変わります

 平成30年度から国民健康保険制度が変わります

 平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立し、平成30年度から市町村単位の国民健康保険制度から都道府県単位の国民健康保険制度に変わります。

  国民健康保険は、「年配の方が多く医療費水準が高い」、「所得水準が低く保険税の負担が重い」、「財政運営が不安定な小規模保険者が多い」、「財政赤字の保険者が多い」という課題を抱えています。

  このため、安定的な財政運営が図られる仕組みに変わります。都道府県は府内の医療費を推計し、その医療費に充てるために必要な額を決定し、市町村に通知します。市町村は、その額を国保税として被保険者から集め、都道府県へ納めます。そして、医療機関に支払う保険者負担分を都道府県から全額もらうことで、財政運営の安定が図られます。

 

平成30年度以降の役割

・都道府県は、市町村とともに国保健康保険の保険者として、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等について、中心的な役割を担います。

・市町村は、被保険者証の発行や保険税の賦課・徴収、保険給付、保健事業などを行います。

 

標準保険料率の公表

京都府は、府内市町村が保険税を集めるときに参考とする標準保険料率を公表しました。
府内市町村の標準保険料率は、京都府のホームページをご覧ください。
http://www.pref.kyoto.jp/iryohoken/iryohoken.html

大山崎町では、この標準保険料率を参考に国保税率を決定します。平成30年度の国保税については、平成30年6月にお送りする納税通知書や広報「おおやまざき」でお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 保険医療係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2018年02月01日