国民健康保険 70歳以上75歳未満の方の医療制度
国民健康保険加入者が70歳になると「国民健康保険 高齢受給者証」が交付されます
国民健康保険(国保)に加入されている70歳以上の方には「高齢受給者証」を郵送で交付します。
高齢受給者証には医療機関に支払う自己負担の割合(2割または3割)が記載されていますので、医療機関にかかるときは国保の被保険者証(保険証)とともに高齢受給者証を必ず窓口に提示してください。
高齢受給者証の有効期間は満70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの方はその月の1日)から次の7月31日(または75歳の誕生日前日)までです。保険証の有効期間とは異なりますのでご注意ください。
新たに対象となる方には対象となる月の前月に、継続して対象である方には毎年7月中旬に郵送で交付します。
医療機関に支払う自己負担の割合(負担割合)
高齢受給者証に記載されている負担割合は次の基準で決まります。
【2割負担となる基準】
1.世帯主および国保被保険者が住民税非課税の場合。
2.同一世帯の70歳以上の国保被保険者全員が住民税課税所得145万円未満である場合。
3.2に該当しない場合であって同一世帯の70歳以上の国保被保険者全員の「基礎控除後の総所得金額」の合計額が210万円以下の場合。
【3割負担となる基準】
上記1~3に該当しない場合。ただし、以下の基準に該当する場合には申請により自己負担割合が2割になります。
ア.同一世帯の70歳以上の国保被保険者が1人でありその収入合計が383万円未満の場合(※)。
イ.同一世帯の70歳以上の国保被保険者が2人以上でありその収入合計が520万円未満の場合。
※アの収入基準を超える場合でも、国保から後期高齢者医療制度に移行した方を含めた収入合計が520万円未満であれば申請の対象です。
負担割合が変更される場合があります
負担割合は世帯の所得状況で判定しているため、以下の場合などには改めて負担割合を判定します。年度途中であっても負担割合が変更されることがありますのでご了承ください。
1.世帯員の所得が変更された場合
2.住民異動により世帯構成が変更された場合
3.国民健康保険の加入・喪失により世帯内の被保険者数に増減があった場合
4.新たに70歳になり対象者が増えた場合
5.毎年8月の高齢受給者証の定時更新時(8月以降は新年度の所得で判定するため。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2019年11月06日