国民健康保険 移送費の支給
移送費の支給
次のような場合は移送費の支給の対象となります。
なお、移送費を支払われた日の翌日から2年を過ぎると支給の対象外となりますので、ご注意ください。
- 傷病により移動不能な患者が医師の指示により医療機関へ緊急移送され、その費用が発生したとき。
- 臓器等の移植に際して採取医師派遣費用や臓器等搬送費用が発生したとき。
※患者の都合による転院等に伴って発生した移送費は対象外です。
申請に必要なもの
- 医師の意見書(指示書)
- 移送費の領収書
- 臓器等の移送の場合は、医師派遣や臓器等搬送に係る明細がわかるもの
- 印かん
- 国民健康保険被保険者証
- 通帳など振込先の口座がわかるもの
- 代理人(別世帯の方)の申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
国民健康保険 療養費(及び移送費)支給申請書兼請求書 (PDFファイル: 136.8KB)
委任状が必要な場合は、上記のリンクからダウンロードしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2020年10月01日