国民健康保険 加入するとき・脱退するとき(令和3年8月27日更新)
国民健康保険制度について
国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに経済的な心配なく医療が受けられるように日ごろから保険税を出し合ってみんなで助け合う制度です。
職場の保険(社会保険 ・国民健康保険組合)に加入している方(及びその被扶養配偶者)と生活保護を受けている方以外は国保に加入しなければなりません。
こんなときには届出を
次のような場合、異動があった日から14日以内に健康課保険医療係へ届け出てください。
国保加入の届出が14日を超えた場合、国民健康保険税は加入月から納めなければなりませんが、異動日から届出日までにかかった医療費は全額自己負担していただきます。
なお、異動のあった方と異なる世帯の方が手続きを行う場合は委任状が必要です。
国民健康保険に加入するとき
届出が必要なとき | 手続きに必要なもの |
大山崎町に転入したとき |
印かん、来庁者の本人確認書類 ※転入手続後に窓口にお越しください |
職場の保険をやめたとき・職場の保険の加入者の扶養家族でなくなったとき | 資格喪失証明書、印かん、来庁者の本人確認書類 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印かん、来庁者の本人確認書類 |
生まれた子どもを国保に加入させるとき |
印かん、保険証 ※出生手続後に窓口にお越しください |
国民健康保険を脱退するとき
届出が必要なとき | 手続きに必要なもの |
職場の保険に入ったとき・職場の保険の加入者の扶養家族になったとき | 国保の保険証(対象者全員分)、職場の保険の保険証(加入者全員分)、印かん |
生活保護を受けることになったとき | 保護開始決定通知書、保険証、印かん、本人確認書類 |
死亡したとき |
亡くなった方の保険証、印かん、来庁者の本人確認書類 ※世帯主が亡くなったときは、国保加入者全員の保険証をお持ちください |
その他
届出が必要なとき | 手続きに必要なもの |
住所、世帯主、氏名、世帯状況などが変わったとき | 異動のあった方の保険証(世帯主が変わったときは、国保加入者全員の保険証)、印かん、来庁者の本人確認書類 |
被保険者証を紛失したときや汚れて使えなくなったとき | 使えなくなった保険証、印かん、来庁者の本人確認書類 |
修学のため町外へ転出するとき | 在学証明書、転出者の保険証、印かん |
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2021年08月27日