国民健康保険 加入するとき・脱退するとき(令和7年3月3日更新)

国民健康保険制度について

 国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに経済的な心配なく医療が受けられるように日ごろから保険税を出し合ってみんなで助け合う制度です。
 職場の保険(社会保険 ・国民健康保険組合)に加入している方(及びその被扶養配偶者)と生活保護を受けている方以外は国保に加入しなければなりません。

こんなときには届出を

 次のような場合、異動があった日から14日以内に健康課保険医療係へ届け出てください。届け出る際は下記の必要書類をご持参ください。
 国保加入の届出が14日を超えた場合、国民健康保険税は加入月から納めなければなりませんが、異動日から届出日までにかかった医療費は全額自己負担していただきます。

 必要書類がなく、14日以内に手続きができない場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

 なお、異動のあった方と異なる世帯の方が手続きを行う場合は委任状が必要です。

届出に必要な書類

加入や脱退の届出の際は、下記の必要書類をご持参ください。

届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)

※その他、下記の「届出が必要なとき」に応じた必要書類

なお、異動のあった方と異なる世帯の方が手続きを行う場合は委任状が必要です。

委任状についてはこちらをご覧ください。

国民健康保険に加入するとき

届出が必要なとき 必要書類等
大山崎町に転入したとき

前市町村国保の脱退時に交付された証明書(あれば)

※転入手続時にお申し出ください

職場の保険をやめたとき・職場の保険の加入者の扶養家族でなくなったとき

健康保険の資格喪失日が分かるもの(資格喪失証明書など)

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止(停止)決定通知書、

保護変更決定通知書

生まれた子どもを国保に加入させるとき

特になし

※出生手続時にお申し出ください

 

国民健康保険を脱退するとき

届出が必要なとき 必要書類等
職場の保険に入ったとき・職場の保険の加入者の扶養家族になったとき

国保の保険証等(対象者全員分)、職場の保険の保険証等(加入者全員分)

生活保護を受けることになったとき

保護開始決定通知書、保険証等

死亡したとき

世帯主が死亡した場合は加入者全員の保険証等と相続人代表者指定届の提出に必要な書類(詳細は下記)

相続人代表者指定届について

その他

届出が必要なとき 必要書類等
住所、世帯主、氏名、世帯状況などが変わったとき 異動のあった方の保険証等(世帯主が変わったときは、国保加入者全員の保険証等)
保険証等を紛失したときや汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証等
修学のため町外へ転出するとき 在学証明書、転出者の保険証等

※保険証等:「被保険者証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」のうち、交付されているもの

異動届の様式について

住民票に関する届出(転入、転出、転居、氏名変更など)の場合は届出時にご案内いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 保険医療係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年03月04日