国民健康保険 高額療養費の支給申請(1か月間の医療費等が高額になったとき)
医療機関等に支払われた1か月間(各月の1日から末日までの期間)の医療費等が以下の表に示す自己負担限度額を超えた場合には、申請を行い審査で認められることにより、その超えた分を高額療養費として受給することができます。
なお、診療月の翌月1日から2年を過ぎると支給の対象外となりますのでご注意ください。
また、医療費等が高額になることが事前に予測される場合には、以下のリンクをご参照のうえ限度額適用認定証の申請を行ってください。
国民健康保険 限度額証の交付申請(1か月間の医療費等が高額になりそうなとき/入院するとき)(令和6年2月21日更新)
70歳未満の方の場合
【自己負担額の計算方法】
- 同一月、同一医療機関における自己負担額(調剤薬局における自己負担額はその処方元の医療機関における自己負担額と合算)が21,000円以上となった場合が対象。
- 同じ医療機関であっても歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
- 入院時の食事代や保険適用とならない差額ベッド代などは支給の対象外。
- 同じ月内に同じ世帯内で21,000円以上の自己負担が複数発生している場合には、それらの額を合算して限度額を超えた分を支給。
(表1)自己負担限度額(70歳未満の方)【平成27年1月診療分から】
所得区分 | 対象 | 自己負担限度額 (世帯単位) |
過去12か月間で4回以上 高額療養費に該当した場合の 4回目以降の自己負担限度額 (世帯単位) |
(ア) | 基礎控除後の総所得金額等の合計が901万円を超える世帯。 また、所得を申告していない方がいる世帯。 |
252,600円 ※医療費が842,000円を超えた場合は超過額の1%を加算 |
140,100円 |
(イ) | 基礎控除後の総所得金額等の合計が600万円超901万円以下の世帯。 | 167,400円 ※医療費が558,000円を超えた場合は超過額の1%を加算 |
93,000円 |
(ウ) | 基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円超600万円以下の世帯。 | 80,100円 ※医療費が267,000円を超えた場合は超過額の1%を加算 |
44,400円 |
(エ) | 基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下で、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者に一人でも住民税課税対象者がいる世帯。 | 57,600円 | 44,400円 |
(オ) | 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯。 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満の方の場合
【自己負担額の計算方法】
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
- 医療機関、診療科の区別なく合算。
- 入院時の食事代や保険適用とならない差額ベッド代などは支給の対象外。
(表2)自己負担限度額(70歳以上75歳未満の方)【平成30年8月診療分から】
所得区分 | 対象 | 自己負担限度額 | 過去12か月間で4回以上 高額療養費に該当した場合の 4回目以降の自己負担限度額 (世帯単位) |
|
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|||
現役並み所得者3 | 住民税課税所得が690万円以上の世帯。 | 252,600円 ※医療費が842,000円を超えた場合は超過額の1%を加算 |
140,100円 | |
現役並み所得者2 | 住民税課税所得が380万円以上の世帯。 | 167,400円 ※医療費が558,000円を超えた場合は超過額の1%を加算 |
93,000円 | |
現役並み所得者1 | 住民税課税所得が145万円以上の世帯。 | 80,100円 ※医療費が267,000円を超えた場合は超過額の1%を加算 |
44,400円 | |
一般 | 高齢受給者証に記載されている自己負担割合が2割または1割で、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者に一人でも住民税課税対象者がいる世帯。 | 18,000円 ※年間の限度額は144,000円 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 | 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯。 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯。 | 8,000円 | 15,000円 |
同一世帯内に70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方がいる場合
70歳以上75歳未満の方の高額療養費を計算した後に、なお残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額を合算します。
申請に必要なもの
- 医療機関等が発行した領収書(保険適用となる医療費の額がわかるもの)
- 印かん
- 通帳など振込先の口座がわかるもの
- 来庁者の本人確認書類
- 委任状(別世帯の方が申請される場合)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年11月19日