特定の疾病により長期治療を受けるとき(令和7年3月3日更新)
下記の対象疾病の人には、申請により自己負担額が月額10,000円(人工腎臓(透析)を必要とする70歳未満の上位所得者(※)は20,000円)となる受療証を交付します。
人工透析を必要とする慢性腎不全の人(70歳未満)は前年の所得に応じて負担額が決まります。また、負担区分を見直す必要があるため、毎年8月1日に証の更新を行うことになります。
※上位所得者とは、保険税算定の基礎となる国保加入者全員の基礎控除後の総所得額の合計が600万円を超える世帯。
対象疾病
対象となる疾病は、厚生労働大臣が定める次の3つの疾病です。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要な書類
・保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
・申請書
・医師の意見書、自立支援医療受給者証、直前に加入していた医療保険の特定疾病療養受療証のいずれか
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年03月04日