国民健康保険 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減について(令和6年1月4日掲載)
産前産後期間の国民健康保険税軽減について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する方について産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定または出産(※)した国民健康保険被保険者の方。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
国民健康保険税の軽減内容
- 出産(予定)日の属する月の前月から、4ヶ月間の所得割額と均等割額が軽減されます。
- 多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3ヶ月前から、6ヶ月間の所得割額と均等割額が軽減されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分の保険税から適用。(令和6年1月より前の期間については適用外です。)
届出と必要な書類・届出方法
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
必要書類
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
- 母子健康手帳など
- 届出される方の本人確認書類と国民健康保険証
役場窓口で届出する場合
保険医療係(役場1階3番窓口)まで、必要書類をお持ちください。
郵送での届出
「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」をご記入いただき、「届出される方の本人確認書類と国民健康保険証のコピー」「母子健康手帳等のコピー」を同封のうえ下記宛先まで郵送してください。
Q&A
Q1 保険税をすでに完納している場合、対象期間の保険税はどうなりますか。
A1 払いすぎとなった保険税は、還付します。
Q2 届出は本人以外でもできますか。
A2 同じ世帯の方であれば、届出は可能です。別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要です。
Q3 届出をしないと、軽減は受けられないのですか。
A3 出産育児一時金(直接払い制度)の支給を受ける方は届出が不要ですが、直接払い制度を利用されない方は届出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年01月04日