国民年金 こんなときには届出をしてください
こんなときには届出をしてください
届出の内容により届出先が異なりますのでご注意ください。
手続きには、年金手帳など必要な書類がありますので、事前に各届出先にお問い合せください。
【加入や種別変更手続きが必要な主な例】
1.20歳以上60歳未満の方が退職等により第2号被保険者でなくなったとき(退職等をされた方の保険の被扶養者も手続きが必要です。)
2.現在第3号被保険者である方が増収や離婚などで配偶者の扶養でなくなったとき
【その他の主な届出】
1.保険料の免除・猶予申請
2.付加保険料の納付申出
3.国民年金への任意加入申出
4.年金手帳の再発行申請
国民年金に入るとき・やめるとき
こんなとき | どうする | 届出先 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|---|
会社を退職したとき |
国民年金の加入手続きをする ※国民健康保険への加入手続きも同時に行います。 |
町役場 健康課保険医療係 | 印かん、年金手帳、健康保険・厚生年金等の資格喪失証明書、来庁者の本人確認書類 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きをする | ||
海外居住するとき |
1.国民年金の資格喪失手続きをする 2.国民年金任意加入手続きをする(手続きは任意です) |
印かん、年金手帳、来庁者の本人確認書類 | |
年金の受給資格期間が足りないときや受け取る年金額を満額に近づけたいとき | 任意加入手続きをする (原則60歳~64歳の方が対象) |
印かん、年金手帳、預貯金通帳、預貯金通帳届出印、来庁者の本人確認書類 | |
年金手帳をなくしたとき |
再交付手続きをする ※申請から再交付まで1カ月ほどかかります |
第1号被保険者 →町役場 健康課保険医療係 第3号被保険者 →配偶者の勤務先 |
第1号被保険者 →印かん、来庁者の本人確認書類、(もしあれば)年金番号がわかる書類 第3号被保険者 →届出先にお問合せください |
会社に就職したとき | 第2号被保険者への加入手続きをする | 新しい勤務先 | 届出先にお問合せください |
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者への種別変更手続きをする | 配偶者の勤務先 | |
配偶者が会社をかわったとき | 引き続き第3号被保険者となる手続きをする | 配偶者の新しい勤務先 |
保険料を納めるとき
こんなとき | どうする | 届出先 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|---|
保険料を納めるのが困難なとき | 保険料免除・猶予の申請をする | 町役場 健康課保険医療係 | 印かん、年金手帳、失業した場合は雇用保険の離職票等、来庁者の本人確認書類 |
学生で保険料を納めるのが困難なとき | 学生納付特例の申請をする | 印かん、学生証または在学証明書、年金手帳、来庁者の本人確認書類 | |
口座振替を開始・変更するとき | 口座振替申出をする |
町役場 健康課 保険医療係 年金事務所 金融機関 のいずれか |
印かん、年金手帳、振替口座の手帳・届出印、来庁者の本人確認書類 |
クレジットカード納付を開始・変更するとき | クレジットカード納付申出をする |
町役場 健康課 保険医療係または年金事務所 |
印かん、年金手帳、クレジットカード、来庁者の本人確認書類 |
免除等を受けた期間の保険料を納めるとき | 追納の手続きをする | 年金事務所 | 届出先にお問合せください |
納付書を紛失したとき | 納付書の再発行を申し出る |
年金をもらうとき
こんなとき | どうする | 届出先 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|---|
65歳になったとき | 老齢基礎年金の受給手続きをする |
年金の受給は手続きが一律ではありません。 年金の加入状況や世帯の状況により必要書類や書類の届出先が変わりますので、まずは年金機構か町役場までお電話ください。 |
|
障がいのある状態となったとき | 障害基礎年金の受給手続きをする | ||
国民年金加入中の方が死亡したとき | 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求手続きをする |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年12月25日