国民年金保険料の免除と追納
保険料免除・納付猶予制度について
国民年金保険料は国民年金に加入している原則すべての被保険者が支払わなければならないものですが、一定の条件を満たしている場合には保険料の免除制度を受けることができます。
免除制度には、届出をすれば免除される「法定免除」と、申請し、日本年金機構による審査を受けて承認されると免除される「申請免除(保険料免除・納付猶予制度)」があります。
免除制度にかかる届出先・申請先は健康課 保険医療係または京都西年金事務所です。
法定免除
国民年金や厚生年金などから障害年金(1級または2級)を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届出によりその間の保険料が全額免除されます。
【手続きに必要なもの】
1.年金手帳
2.印かん
3.生活保護受給証明書または障害年金証書
4.来庁者の本人確認書類
保険料免除・納付猶予制度
所得が少なく保険料の納付が困難な方は、申請して承認されると保険料の免除・納付猶予制度を受けることができます。ただし、申請できるのは申請日の2年1か月前までの期間に限ります。
免除・納付猶予制度には、全額が納付免除される「全額免除」と保険料の一部を納付することにより一部が免除される「一部免除」、支払いが猶予される「納付猶予」の大きく3種類があり、所得により承認される種類が決まります。
※納付猶予は50歳未満の方のみに適用され、申請年度に50歳になられる場合は誕生月の前月までの期間のみが適用対象です。
【対象となる方】
次の1から5のいずれかに該当する方
1.本人と配偶者および世帯主の前年の所得が下表の額以下の方
2.失業や倒産、事業の廃止、天災などに遭ったことが確認できる方(「特例認定区分」)
3.障がいのある方または寡婦であり、前年所得が125万円以下の方
4.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
5.特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されている方
【手続きに必要なもの】
1.年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書など)
2.印かん
3.(特例認定区分の場合)「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」、「貸付決定通知書(離職者支援資金貸付制度の利用者のみ)」のいずれか
4.来庁者の本人確認書類
【申請期間・承認期間】
申請年度の7月~翌年6月
【翌年度以降も申請を希望される場合は】
申請時に申請書に希望を明記すると、全額免除または納付猶予が承認された場合には翌年度以降に改めて役場や年金機構に申請しなくても審査が受けることができます。
ただし、所得の申告は毎年度必要です。未申告などにより年金事務所において所得状況が確認できない場合は、審査が遅れたり継続申請として扱われないことがあります。
(注意)4分の3免除、半額免除、4分の1免除を承認された方や、特例認定区分で承認された方は、翌年度も申請が必要です。
免除の種類 | 前年の所得 |
---|---|
全額免除 | (扶養親族の数+1)×35万円+22万円 |
納付猶予 | (扶養親族の数+1)×35万円+22万円 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+各種控除(控除の詳細は後述) |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除+各種控除 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除+各種控除 |
(注意)一部(4分の3、半額、4分の1)免除の場合、納めるべき保険料を納めないと未納として取り扱われます。
上表の控除の内容は以下の通りです。
【扶養親族等控除】
●配偶者控除
●年少扶養控除
●その他扶養控除
【各種控除】
●障害者控除
●特別障害者控除
●寡婦控除
●特別寡婦控除
●勤労学生控除
●雑損控除
●医療費控除
●社会保険料控除
●小規模企業共済等掛金控除
●配偶者特別控除
●純損失及び雑損失の繰越控除
学生納付特例について
学生本人の前年所得が一定額(118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除)以下であれば、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
特例を受けた期間は、老齢・障害・遺族基礎年金を受け取るために必要な資格期間には含まれますが、老齢基礎年金の年金額の算定には反映されません。
【対象となる学校・課程】
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校(文部科学大臣が指定した課程に限る)の夜間・定時制課程・通信制課程など
(注意)各種学校は修業年限が1年以上で都道府県の認可を受けている学校が対象です。
【手続きに必要なもの】
1.年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書など)
2.学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
3.印かん
4.(会社等を退職されて学生となられた場合)「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」、「貸付決定通知書(離職者支援資金貸付制度の貸付を受けた場合)」等のいずれか
4.来庁者の本人確認書類
【申請期間・承認期間】
申請年度の4月~翌年3月
【申請手続きは毎年必要です】
今年度、学生納付特例を承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する方には、日本年金機構からはがきで「学生納付特例申請書」が送付されます。必要事項を記入して返送することで、学生納付特例の申請ができます。
保険料の追納について
保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認された期間や未納の期間がある場合、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受取額が少なくなります。
生活にゆとりができ、受取額を増やしたいときは、当時の保険料を10年前までさかのぼって納める(追納する)ことができます。
追納することにより、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
ただし、免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額がつきます。
各種制度の概要
老齢基礎年金 |
障害・遺族基礎年金 |
追納 | |||
---|---|---|---|---|---|
受給資格期間への算入 | 年金額への算入(平成21年3月以前) | 年金額への算入(平成21年4月以降) | 受給資格期間への算入 | ||
全額免除 | ○ |
3分の1 |
2分の1 | ○ | ○ |
4分の3免除(※) | ○ | 2分の1 | 8分の5 | ○ | ○ |
半額免除(※) | ○ | 3分の2 | 4分の3 | ○ | ○ |
4分の1免除(※) | ○ | 6分の5 | 8分の7 | ○ | ○ |
納付猶予・学生納付特例 | ○ | × | × | ○ | ○ |
未納 | × | × | × | × | ○ |
※一部免除が承認された場合で納めるべき保険料を納めていない場合は未納として取り扱われます。
その他
所得の申告は忘れずに行ってください。
保険料免除・納付猶予、学生納付特例は、審査対象者(申請者本人・申請者の配偶者、世帯主)の前年所得を基準としていますので、 未申告などにより所得状況が確認できない場合は審査前に申請書をお返しする場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2020年03月12日