受給できる年金の種類と受給要件
こんな年金が受けられます
受給できる年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金の大きく3つがあり、それぞれの年金は受け取れる年金の基礎部分である基礎年金と基礎部分への上乗せ分である厚生年金の2つの階層に分かれています。
ここでは、基礎部分である老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の支給要件などについて簡単にご紹介します。
なお、各種年金を受け取るためには請求の手続きが必要です。請求手続の詳細は京都西年金事務所にお問い合わせください。
老齢基礎年金について
【受けられる資格】
原則、保険料を納めた期間と免除された期間、合算対象期間があわせて10年以上ある方。
【受けられる時期】
原則、国民年金に加入して受給資格期間を満たした方が65歳になったとき。ただし、年金の繰下げ受給や繰上げ受給の手続きをされている場合はこの限りではありません。
障害基礎年金について
【受けられる資格】
1.国民年金に加入している期間に障がいの原因となった病気やけがについてはじめて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)があること。
※20歳前や60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日がある場合も含みます。
2.一定の障がいの状態にあること。
3.初診日の前日において次のいずれかの納付要件を満たしていること。なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件はありませんが、その代わりに所得制限が設けられています。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
【受けられる時期】
1.「障害認定日」において要件を満たしている場合は「障害認定日」の翌月
2.「障害認定日」において一定の障がいの状態になかった場合であって、その後症状が悪化して一定の障がいの状態になった場合(事後重症)は請求日の翌月
※「障害認定日」については日本年金機構のホームページをご覧ください。
遺族基礎年金について
【受けられる方】
亡くなった方によって生計を維持されていた次の(1)~(3)のいずれかの方。
(1)子のある配偶者
(2)18歳到達年度の3月31日を経過していない子
(3)20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
【受けられるとき】
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方で、保険料納付済期間及び免除期間が加入期間の2/3以上ある方が亡くなられたとき。ただし、令和8年4月1日以前に65歳未満の方が亡くなられた場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料に滞納がなければ受けられます。
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更新日:2019年12月25日