国民健康保険の手続き(届出・申請)及び保険税について(令和7年3月3日更新)

国民健康保険の加入・脱退等について

就職や退職などで、国民健康保険の加入や脱退などについては、異動があった日から14日以内に届出が必要です。

各種証の交付申請について

限度額証の交付申請について

手術・入院等により医療費等が高額になりそうな場合には、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等に提示することによって、1つの医療機関窓口における支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

なお、マイナンバーカードを保険証として利用し、「限度額情報の表示」に同意すれば、事前の申請や限度額証の提示がなくても、限度額までの支払いで済みます。

証等の再交付申請書

特定疾病療養受療証の交付申請について

国民健康保険税について

医療費等の請求について

人間ドック・脳ドックの補助申請について

第三者行為の届出について

交通事故等が原因でけがをした方(被害者)が医療機関を受診することになった場合、その費用(10割)は、けがをさせた方(加害者)が負担することになります。

この場合、大山崎町は、国民健康保険が負担した治療費を後で加害者へ請求(第三者求償)するので、国民健康保険証を使用する場合は必ず届出をしてください。

新型コロナウイルス感染症関連

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 保険医療係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年03月04日