後期高齢者医療制度 被保険者の資格、被保険者証、資格の取得と喪失の手続き

被保険者の資格

【被保険者となる方】

 広域連合の区域内(京都府内)の市町村にお住まいの方のうち以下の条件を満たす方。

1.75歳以上の方

2.65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、申請により広域連合の認定を受けた方

【被保険者となるとき】

 以下のいずれかの日。

1.75歳の誕生日当日

2.申請により京都府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日

 生活保護受給者は除きます。
 施設等に入所しているなど住所地特例制度を受けておられる場合、京都府内にお住まいでなくても被保険者となる場合や、京都府内にお住まいでも被保険者とならない場合があります。

被保険者証(保険証)について

 被保険者の方には、被保険者証(保険証)をお一人に1枚ずつ交付します。医療機関にかかるときは必ず提示してください。

 保険証は新たに被保険者の資格を取得されたときや有効期間が満了したとき、保険証に記載の自己負担割合が変更されたときに交付します。75歳になられる方には誕生月の前月中旬に郵送で交付します。

 ※保険証の自己負担割合は、世帯状況の変動や所得の更正などにより変更されることがあります。

【保険証の再交付(保険証を紛失、破損したとき)】

 保険証を紛失したときや破れて使えなくなったときには再交付しますので、以下のものを持って窓口で申請してください。

1.印かん

2.被保険者ご本人の本人確認書類

3.委任状・委任を受けた方の本人確認書類(代理人が申請される場合のみ)

※委任状についてはこちらのリンク先をご覧ください。

【医療機関窓口での自己負担金の割合(負担割合)】

 医療機関にかかったときに支払う自己負担金の割合は保険証に記載されています。
 病気やケガで医療機関を受診したときは保険証に記載されている自己負担割合(1割または3割)をお支払いいただきます。

 自己負担割合は同一世帯内の被保険者の住民税課税所得をもとに次のように判定されます。

住民税課税所得 自己負担割合
145万円未満 1割
145万円以上 3割

 

 ただし、自己負担割合が3割の方で、前年(1月から7月までの申請においては前々年)の年間の収入額が次のいずれかにあてはまる場合、申請(基準収入額適用申請)により負担割合が1割となります。

1.世帯内の被保険者が1人の場合で、被保険者の収入額が383万円未満であるとき。

2.世帯内の被保険者が2人以上の場合で、被保険者全員の合計収入額が520万円未満であるとき。

3.上記にあてはまらない場合であって同一世帯に70歳から74歳の方がおられ、その方と被保険者の合計収入額が520万円未満であるとき。

資格の取得や変更・喪失の手続き

 次の表にあてはまる場合には市町村へ届け出てください。

こんな時は市町村へ届出を

こんなとき 届け出に必要なもの(※) いつまで
大山崎町に転入したとき

負担区分証明書、印かん、来庁者の本人確認書類

※転入手続き後に窓口にお越しください。

14日以内
町内で転居・町外に転出するとき

保険証、印かん、来庁者の本人確認書類

※転居・転出手続き後に窓口にお越しください。

14日以内
死亡したとき 亡くなられた方の保険証、印かん、来庁者の本人確認書類 14日以内
生活保護を受けるようになったとき 保険証、印かん、生活保護受給決定通知書など、来庁者の本人確認書類 14日以内
一定の障害がある方が65歳になったときまたは65歳を過ぎて一定の障害のある状態となったとき(届出は任意)

障害の程度が確認できる書類(国民年金証書・身体障害者手帳等)、印かん、来庁者の本人確認書類

一定程度の障害等になったとき

※代理人が届出をされる場合は委任状が必要です。

委任状についてはこちらのリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 保険医療係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2019年12月26日