後期高齢者医療制度 高額療養費の支給申請(1か月間の医療費等が高額になったとき)

医療機関等に支払われた1か月間(各月の1日から末日までの期間)の医療費等が以下の表に示す自己負担限度額を超えた場合には、申請により、その超えた分が高額療養費として支給されます。

申請が必要なのは初回のみで、一度申請を行っていただくと以後に生じた高額療養費は登録口座に自動的に振り込まれます。

なお、診療月の翌月1日から2年を過ぎると支給の対象外となりますのでご注意ください。

また、医療費等が高額になることが事前に予測される場合には、以下のリンクをご参照のうえ限度額適用認定証の申請を行ってください。

【高額療養費の算定の仕方】

  1. 外来の高額療養費(個人単位)を計算します。
  2. 1の結果なお残る自己負担額と入院の自己負担額を合算して、外来+入院の高額療養費(世帯単位)を計算します。
  3. 1および2で計算した高額療養費の合計を支給します。

※入院時の食事代や保険適用とならない差額ベッド代などは支給の対象外です。

 

自己負担限度額【平成30年8月診療分から】

所得区分 対象 自己負担限度額 過去12か月間で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額
(世帯単位)
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者3 同一世帯に一人でも住民税課税所得690万円以上の後期高齢者医療保険制度被保険者がいる方。 252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合は超過額の1%を加算
140,100円
現役並み所得者2 同一世帯に一人でも住民税課税所得380万円以上の後期高齢者医療保険制度被保険者がいる方。 167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合は超過額の1%を加算
93,000円
現役並み所得者1 同一世帯に一人でも住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療保険制度被保険者がいる方。 80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は超過額の1%を加算
44,400円
一般 被保険者証に記載されている自己負担割合が1割で、同一世帯に一人でも住民税課税対象者がいる方。 18,000円
※年間の限度額は144,000円
57,600円 44,400円
低所得者2 同一世帯の全員が住民税非課税の方。 8,000円 24,600円
低所得者1 同一世帯の全員が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方または老齢福祉年金を受給している方。 8,000円 15,000円

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(以下からダウンロードすることができます。)
  • 印かん
  • 通帳など振込先の口座がわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類
  • 委任状(別世帯の方が申請される場合)
この記事に関するお問い合わせ先

健康課 保険医療係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2020年05月13日