後期高齢者医療制度 保険料の納付方法
「特別徴収」と「普通徴収」について
保険料の納付方法は、「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収(納付書または口座振替納付)」の2通りに分かれますが、「特別徴収」が原則となります。
特別徴収の対象となる方
- 年金受給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方
【納付方法】
原則、年6回に分けて年金の支給月に天引きされます。
【注意事項】
- 複数の年金を受給されている場合は、そのうちの1つが年額18万円以上であることが条件となります(合算ではありません。)。
- 介護保険料と合わせた保険料額が、天引きの対象となる年金の2分の1を超える場合には特別徴収されず、普通徴収となります。この場合、介護保険料は特別徴収されます。
- 特別徴収の方で保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を普通徴収の方法により納めていただくことになります。
保険料の算定方法については、下記のページをご覧ください。
納付方法を変更する申出
被保険者からの申出により、「特別徴収」から「普通徴収(口座振替)」へ、納付方法の変更することができます。(滞納がない場合に限ります)
<注意事項>
・納付方法の変更については、金融機関の口座振替の手続きが必要です。手続きが完了していない場合は申出から1ヶ月以内に口座振替の手続きをしてください。完了しなかった場合、変更の申出は無効となります。
・被保険者以外の人が申出(届出)者になる場合は、委任欄に被保険者の記名・押印が必要です。
普通徴収の対象となる方
特別徴収の対象とならない方
【納付方法】
原則、7月から3月までの9回に分けて、町からお送りする納付書で個別に納めるか、口座振替により納めていただきます。
納期限は各月の末日です(ただし、末日が土日祝日の場合は翌平日となります。また、12月は翌年1月4日以降のはじめの平日となります。)。
納める手間がかからず、納め忘れの心配もない口座振替をぜひご利用ください。
【注意事項】
- 本来、特別徴収の対象となる方でも、次の1~4のいずれかに該当する方は、一時的に普通徴収で保険料を納めていただきます。
- 年度の途中で75歳になった方
- 年度の途中でほかの市町村から転入した方
- 年金が一時差し止めになった方
- 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方 など
納付書による納め方
町からお送りする納付書で納付してください。役場会計課及び下記の金融機関で取扱いができます。 (取扱金融機関)
- 京都銀行
- 池田泉州銀行
- 近畿労働金庫
- 京都信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 京都中央農業協同組合
- 近畿2府4県のゆうちょ銀行・郵便局(納期内納付に限ります。)
口座振替による納め方
口座振替をご利用いただくと、預金口座から自動的に引き落とされます。
(申込み手続き)
次の書類を持って、下記の口座振替取扱金融機関へお申し込みください。
- 申込書
- 預金通帳
- 預金通帳届出の印かん
- 後期高齢者医療保険料の納付書
(口座振替取扱金融機関)
- 京都銀行
- 池田泉州銀行
- 近畿労働金庫
- 京都信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 京都中央農業協同組合
- 近畿2府4県のゆうちょ銀行・郵便局
- りそな銀行
- みずほ銀行
- 関西みらい銀行
- 三井住友銀行
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年09月25日