公害対策

公害紛争処理制度の仕組み

公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続とは別に、「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられ、公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、都道府県には都道府県公害審査会等が置かれています。これらの機関は、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっていますが、制度の円滑な運営を図るため、情報交換などを通じ相互の連携を図っています。

このような公害紛争処理機関とは別に、公害苦情を迅速・適正に解決するために、京都府及び大山崎町には公害苦情相談窓口が設けられています。

公害とは、事業活動等人為的活動によって生じる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭などにより、人の健康や生活環境が阻害されることを言います。 騒音など公害でお困りの方はご相談ください。

騒音、振動を伴う建設作業を実施される場合は、届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 清掃環境係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2017年03月06日