特定建設作業

特定建設作業の際には届出を

特定建設作業とは?

建設工事として行われる事業のうち、著しい「騒音」や「振動」を発生する作業を特定建設作業といいます。 次に示す特定建設作業を実施しようとする場合には、事前に届出をしていただくとともに、規制基準を遵守していただく必要があります。 なお、当該作業が、その作業を開始した日に終わる場合は届出は必要ありません。

「騒音」特定建設作業

  1. くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーとする作業を除く)。 
  2. びょう打機を使用する作業 
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)。 
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る) 
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)またはアスファルトプラント(混練機の混練容重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)。 
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業 
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業 
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)を使用する作業

「振動」特定建設作業

  1. くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)。 
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離50メートルを超えない作業に限る)。 
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離50メートルを超えない作業に限る)。

特定建設作業に該当する建設機械の詳細

特定建設作業に該当する建設機械の詳細
くい打機 ディーゼルハンマ、気動ハンマ、油圧ハンマ、ドロップハンマ、振動くい打機、パイルエキストラクタ
びょう打機 リベットハンマ(リベッター、リベッチングハンマ、リベットガンとも言う)
さく岩機 ハンドハンマ、レッグドリル、ストーパ、ドリフト、ブレーカー(大型ロック・中型・ハンド)、アイオン
舗装版破砕機 ドロップハンマ車

規制基準

騒音・振動の規制基準
騒音・振動レベル
(作業の敷地境界線)

騒音レベル 85デシベル

振動レベル75デシベル

作業禁止の時間帯
(例外あり)

第1号区域 午後7時から翌日午前7時

第2号区域 午後10時~翌日午前6時

作業許容時間
(例外あり)

第1号区域 1日10時間以内

第2号区域 1日14時間以内

作業許容日数
(例外あり)
連続6日間以内
作業禁止日
(例外あり)
日曜日 その他の休日

第1号区域

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域及び準工業地域。これらの地域以外の規制地域のうち、学校、保育所、病院、診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館及び特別擁護老人ホームの敷地周辺80メートルの区域。

第2号区域

上記に掲げる区域以外の区域

届出について

届出の期限
特定建設作業の開始の日の7日前まで(ただし、災害その他非常の事態の発生により緊急を要する作業は除く) 

届出書類
下記届出書を2通提出してください。なお、届出書には付近見取図・工事工程表を添付してください。また、必要に応じて下記ファイル騒音振動の「防止方法」をご使用ください。 

届出先
大山崎町経済環境室清掃環境係 (21番窓口)

添付ファイル

関係法令

注意

特定建設作業が2以上の市町村にまたがる場合は、すべての市町村に届出を提出する必要があります。 特定建設作業を行う場合は、周辺住民の生活環境をそこなわないように十分注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 清掃環境係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2017年03月06日