マイクロチップ [MC] の登録について(令和4年8月12日掲載)
ペットへのMC装着について
令和4年6月1日からペットショップ等で販売される犬や猫などについて、マイクロチップ(以下、MC)の装着が義務化されています。これは、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正によるもので、新たに飼養される飼い主に対しては、MCの情報をペットの住所や名前などの情報に書き換える必要が出てきます。
詳細は、環境省のホームページをご覧ください。
MC装着義務化後の犬の登録等について
MCを装着して環境省の登録を受けている犬の飼養者は、犬の住所等の登録情報が変更になった場合には、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく指定登録機関への届け出が必要です。
詳細は、環境省のホームページをご覧ください。
狂犬病予防法に基づく犬の登録について
犬の飼養者は、居住地である市町村に登録し、年1回の狂犬病の予防注射を接種させる義務があります(狂犬病予防法)。MC装着犬については、狂犬病予防法の特例制度により、先述の指定登録機関への届出のみで登録・変更の手続きが完了するワンストップサービスの仕組みがあり、すでに導入している市町村もあります。
今後、MC装着犬が増えていくこととなりますが、普及するまでの間は、指定登録機関への届出とは別に、従来通り役場での届出の手続きが必要となります。大山崎町は現時点でワンストップサービスに参加しておりませんので、MC装着の有無にかかわらず、登録の届出(転入時の変更含む)をお願いいたします。
大山崎町がワンストップサービスへ参加いたしましたら、広報やホームページにてお知らせいたします。
ワンストップサービス制度加入自治体から転入された犬の飼養者の方へ
令和4年6月1日から制度は始まってはいますが、ワンストップサービスの参加自治体 [例えば、京都市] から参加していない大山崎町に転入したMC装着犬は、指定登録機関発行の登録証明書を持参して、転入の届出をお願いします。
これまで犬の転入の際には、前住所地発行の鑑札を持参していただくことで、それと交換で転入市町村の鑑札を発行していました。しかし、ワンストップサービス参加自治体からの転入犬は、鑑札が発行されないために、それに代わるものとして登録証明書で確認を行います。
MC情報を環境省以外の民間団体に登録している飼養者の方へ
MC情報を環境省以外の民間団体に登録されている飼養者の方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、下記のホームページでご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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経済環境課 清掃環境係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2022年08月12日