動物への餌やりは、ルールとマナーを守りましょう!

「大山崎町生活環境美化に関する条例」が改正されました

【条例改正の目的】

 近年、動物への不適切な餌やりに関する苦情が増加傾向にあり、啓発看板の設置等によりマナー改善を図っているところですが、一定の効果はあるものの、引き続いて苦情がよせられている状況であります。

 こうした状況を改善するため、適切な餌やりの義務を規定することにより、町民が清潔にして快適な生活を営むことができるまちづくりの推進を図るため、必要な改正を行いました。

【条例改正のポイント】

1.動物へ餌を与える時に守ってください

 不特定多数の者が共用する場所において、犬、猫その他の動物に対して餌やりを行うときは、適切な方法により行うこととし、次に掲げる事項を遵守する必要があります。

  1. 餌やりの後は、餌を速やかに回収すること。
  2. 餌やり等が原因で場所を汚さないこと。
  3. 餌、動物のふん尿、毛、羽毛等が散乱し、又はふん尿その他の汚物による臭気が発散しないよう、清掃等を行うこと。

 

※本条例は、公共の場における餌やりについての可否を規定するものではありません。場の管理者が定めるルールにしたがい、餌やりが禁止されている場所では、餌をあたえることはできません。

 

2.罰則の追加

 命令に違反した者は、5万円以下の過料が科せられます。

 ただし、直ちに過料を科すのではなく、まずは状況を確認した上で必要な助言等を行い、適正に対応してもらいます。対応してもらえない場合は、勧告・命令を行った上で、それでも改まらない場合については、過料を科すことになります。

 しかし、過料を科すことが目的の改正ではありません。町民の皆さんが清潔にして快適な生活を営むために、ご理解、ご協力をお願いします。

   また、条例改正により、以下の場合についても罰則の対象となります。

  1. 公共の場所や他人が所有、又は管理する場所に、ポイ捨て等をした場合。
  2. 公共の場所において、印刷物、宣伝物等を公衆に配布し、その配布場所周辺で印刷物が散乱した時に収拾しない場合。
  3. 飼い犬の所有者が、犬を道路等屋外へ連れ出す場合、飼い犬のふんを処理するための道具を携帯せず、ふんをした時に直ちに処理しない場合。
  4. 容器入り飲料を自動販売機により販売する者が、ポイ捨て等を防止するため、回収容器を当該自動販売機に隣接した場所に設置せず、これを適正に管理しない場合。 

【施行日】

 令和2年3月25日(罰則規定(第21条の2の改正)を除く)

 令和2年10月1日(罰則規定(第21条の2の改正)のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 清掃環境係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2020年04月24日