犬・猫について
犬の登録と狂犬病予防注射
登録は生涯1回、予防注射は毎年
生後91日以上たった犬は、生涯に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。
登録すると「犬の鑑札」、狂犬病予防注射後は「注射済票」を交付しますので、首輪に取り付けてください。
4月の集合注射の会場(詳細については、「広報おおやまざき」でお知らせします)もしくは乙訓地域の動物病院で、登録と注射が一緒に受けられます。
乙訓地域以外の動物病院で、初めての狂犬病予防注射を受けられた場合は、町経済環境課に登録の申請をしてください。
京都府内(京都市を除く)の動物病院で狂犬病予防注射を受けられた場合は、町経済環境課に注射済票の交付を申請してください。
手数料
犬の登録手数料
3,000円
狂犬病予防注射済票交付手数料
550円
次の場合は届出をしてください
- 飼い犬が亡くなったとき。
- 犬の住所が変わったとき。
- 飼い犬の住所、氏名および名称が変わったとき。
- 飼い主が変わったとき。
犬・猫の死体処理
可愛がっていた飼い犬や飼い猫が亡くなってしまった時は、飼い主で処理していただくか、町経済環境課に持ち込んでください。
クリーンプラザおとくに(乙訓環境衛生組合)で処理します。
この場合の手数料は、1頭につき2,120円です。
また路上で犬や猫の死体を見つけたら、町経済環境課に連絡してください。
飼えなくなった犬・猫の引取について
ペットはその命を終えるまで終生大切に飼いましょう
ペットの命を簡単に捨てないで、ペットを家族として迎えたときの気持ちを思い出してください。
人間の勝手な都合で家族の一員である犬・猫を処分してしまっていいのでしょうか。
「飼えなくなった」と保健所へ引き取りに出す前に、もう一度、家族全員で次のことを話し合い、犬・猫の命のことをよく考えてみましょう。
新しい飼主を探しましたか?
引っ越しや家族の介護等で犬・猫をどうしても飼えなくなったときは、新しい飼主を探してください。親戚、ご近所や知人にお願いしたり、情報誌やインターネットの里親募集サイト等で飼主を募集する方法もあります。新しい飼主を探すため、あらゆる手を尽くしてください。
犬の訓練士などに相談しましたか?
咬みぐせ等の問題行動は、しつけでも直すことができます。
避妊・去勢手術を考えましたか?
子犬、子猫が産まれてしまって、今以上飼えないなら、飼い犬・猫に避妊・去勢手術を受けさせましょう。
動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました
改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成25年9月1日から施行され、動物の飼主には、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上明確にされました。このため、次の場合では、京都府の保健所へ犬・猫の引取依頼があっても、原則お断りします。
- 新たな飼主を探す努力を行っていない場合
- 犬・猫が老齢又は病気であることを理由とする場合
- 子犬や子猫の引取依頼において、避妊・去勢手術等の指示に従わない場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 飼養が困難とは認められない場合
- 犬・猫等販売業者から引取依頼があった場合
なお、動物を捨てることは法律で禁止されており、100万円以下の罰金が科せられることがあります。それでもどうしても飼えない場合は、京都府乙訓保健所へご相談ください。
犬・猫の引取に関する相談・お問い合わせ
京都府乙訓保健所 環境衛生室衛生担当
(電話番号)075-933-1241
猫の飼い方について
猫を屋外に放さないようにしましょう
屋外に猫を出すと、ほかの猫から病気を感染させられたり、交通事故、野良猫と交わり不幸な猫が増えます。できる限り室内で飼いましょう。
猫を飼っている(エサを与えている)みなさんへ
春になると動物たちの行動が活発になり始め、繁殖しやすくなると、多くの子猫が保健所に持ち込まれます。飼い猫の不妊・去勢手術をせず放し飼いにしたり、かわいそうだからと野良猫にエサを与えるだけで子猫の繁殖を放置する無責任な人たちによって、多くの尊い命が失われています。
また、放し飼いになっている猫は、庭を荒らしたり、フン尿をまき散らす近所の厄介者になり、頻繁に保健所へ捕獲処分の依頼があります(猫は法的に捕獲できない旨を説明してお断りしています)。
本当に猫のことを思いやる気持ちのあるのであれば、室内飼育をしていただき、野良猫にエサを与えている人はその行為自体がかわいそうな子猫を増やす原因になっていることを理解し、不妊・去勢手術を考えていただくようお願いします。
なお、室内飼育に関する詳しいパンフレットは保健所に置いてあります。
関連情報
飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費等の補助金のお知らせ
飼い主のいない猫の無秩序な繁殖を抑制し、町民の動物愛護と適正な管理に関する意識を啓発するとともに、猫による人的被害などを軽減し、人と猫との調和のとれた共生社会の実現と町民の快適な生活環境を保持することを目的に、飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費等の一部を助成します。
補助申請の対象者
※申請を検討されている方は、必ず事前に町役場にお問い合わせをお願いします。
- 18歳以上の町内在住者
- 町内で活動する団体 (代表者が町内在住者である団体または町内に事務所もしくは事業者を有する団体に限る)
※その他、必要な条件、添付資料があります。下記の「補助対象者に求められる項目」にその一部を掲載しています。
補助対象経費
飼い主のいない猫の去勢・不妊手術および耳カット施術等に要する経費
補助額
1頭、上限5千円、雄雌同額 (対象経費の額が5千円を下回る場合は、支払った対象経費の額とします)
申請受付場所
役場2階21番窓口(経済環境課)
※予算の範囲内での助成です。年度途中で受付を締め切ることがあります。
補助申請の対象者に求められる項目
- 飼い主のいない猫である確認のために、第三者記入による確認書類の提出を求めています。
- 術後の飼い主のいない猫の取り扱いを補助対象者に求めています。
- 当該猫を特定できる複数 ( 顔、毛並み等 ) の写真を添付資料として提出していただきます。
- 手術を行った獣医師の証明書と当該経費を特定できる支払金額の記載がある領収書が必要です。
その他
現在、猫の捕獲カゴ等の町の貸出制度はありません。
要綱・様式等
飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費等の補助金交付要綱 (PDFファイル: 97.9KB)
飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費等補助金交付申請書兼請求書(様式第2号) (PDFファイル: 113.0KB)
飼い主のいない猫の去勢・不妊手術実施証明書(様式第3号) (PDFファイル: 132.8KB)
犬・猫の飼養者がペットに対して、新たにマイクロチップを装着された場合に費用の一部を助成
町では、今後想定される大規模災害などの際に、飼養者とペットが生き別れて、行方知れずになった場合に、マイクロチップ(MC)の登録情報で、両者を結びつけることを容易にするために、今後新たにマイクロチップを装着された飼養者に費用の一部を助成しています。
助成対象者
本町に住民登録している18歳以上の犬・猫の飼養者(営利目的の飼養者は除く)
受付期間
令和6年3月22日(金曜日)までの役場開庁日の午前9時から正午、午後1時から午後5時まで
助成額
1頭につき上限1,000円、1世帯5頭まで受付(費用が1,000円未満の場合は対象外とします)
その他の条件
- 犬の飼養者の場合は、本町での犬の登録を済ませていること、飼養犬が当該年度の狂犬病の予防接種を受けていること
- マイクロチップ装着後、指定登録機関への必要情報の登録が完了していること(日本獣医師会発行の登録証明書の写しの添付をお願いします)
- 申請書兼報告書の提出およびマイクロチップ装着費用の記載がある、獣医師発行の領収書の添付(必要書類の入手方法は担当へお尋ねください)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
経済環境課 清掃環境係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2023年12月27日