ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません。

 ポリ塩化ビフェニルを含む電気機器(以下「PCB廃棄物」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律およびポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、事業者及び事業を廃止した個人等において適切に保管及び定められた期限までに処分することが義務付けられています。

 京都府内で保管している高濃度PCB廃棄物は,令和3年(2021年)3月31日まで、また、低濃度PCB廃棄物については,令和9年(2027年)3月31日までに処分を委託する必要があります。

PCB廃棄物とは

 PCBは燃えにくく、電気絶縁性に優れていたため、トランスやコンデンサ等の電気機器の絶縁油として広く使用されました。しかし、有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造新たな使用は禁止されました。

詳しくは下記の環境省および京都府のHPをご覧ください。

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経済環境課 清掃環境係

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更新日:2020年10月30日